2018年3月27日
年度末、多忙の人も多いでしょう。
遺言相談・相続手続き、住宅資金や土地相談、農地譲渡相談、終活イベントへの参加など、私もバタバタしております。
ブログを書く暇がない訳ではありませんが、どうしても後回しになってしまう・・・。
毎日書いている人を尊敬します!
さて、相続財産の中に「農地」がある場合、農業を継ぐ相続人がいれば農地の相続は簡単ですよね。
しかし、誰も継がないケースが多いのが実情であり、畑などの土地を誰がもらうのか悩まれている相続案件が増えています。
空家問題も大きな問題ですが、耕作放棄地も深刻な問題となっている日本国。
農業をしない農地は、管理費や固定資産税など出費ばかりの「負動産」となり、誰も相続したくないのです。
この「負動産」を誰かに譲る又は貸せれば「富動産」に戻る。
ただ、農地は「農地法」という法律があり、一旦所有した農地を手放したり賃貸するためには、原則として農業委員会の許可が必要であり、許可を得るためにはいくつかの要件等を満たさなければならず、躊躇してしまう人もいます。
※農業委員会とは市町村に設置されている行政委員会です。
こういった面倒で煩雑な手続きをお手伝いするのが行政書士の仕事です。
農地の譲渡(売却)や賃貸借(利用権設定)に必要な農地法以外にも、農業経営基盤強化促進法など相続手続き前に知っておくべき法制度がいくつかあります。
農地の相続相談は、相続後の手続きまで精通した当事務所にお任せ下さい。
2018年2月9日
先日、豊川市にて開催された「遺言作成セミナー」の光景です。
約120名の参加者がおり、私が講師をさせていただいている葬儀社1店舗でのセミナー参加人数では過去最高の記録でした。
終活への関心が高いから集まったというよりも、集客された中岡店長はじめ各スタッフさんの努力の賜物でしょう。
本当にお疲れ様でした。
さて、この日はセミナー終了後、田原市役所へ直行しました。
農地の所有者が亡くなられ、その相続人さんが遺産である農地を譲渡したいと希望されており、どの許可を得れば譲渡できるのかを調べるためです。
このように農地を無償でも良いから譲渡したいという案件はよくある話なのですが、なかなか貰い手が見つからない。
しかし、今件はすでに当該農地を借りて農業をされている人への譲渡なので、条件によっては譲渡が叶います。
今回のようなケースは、農地法3条許可を取り譲渡する場合が多いのですが、当該農地が色地エリア(農業振興地域内の農地のこと)であれば、「農用地利用集積事業」による譲渡も検討しなければなりません。
農用地利用集積事業とは、簡単に説明すると一定の面積以上の農地を農業従事者に合理的な価格にて売却(無償はダメ)する場合、農地の所有権移転登記費用が無償になったり、売却益に課税される譲渡取得税が800万円まで控除される等、費用負担のおおきな軽減が認められた制度です。
ただ、利用するにはいくつもの条件があり、その一つとして行政書士や司法書士などの専門家を利用してはいけないと定められています。
という事は、本人同士(譲渡人、譲受人)が何度も農業委員会事務局へ行き、すべての書類作成や書類収集をしなければならない。
こんな面倒な手続きを専門家へ依頼できないのであれば、多少の費用がかかっても農地法3条を利用した譲渡を利用したくなるのでは?
そんな疑問を持ちながら帰路に着いたのでした。
2018年2月1日
昨年の7月につづき、大府市図書館にて開催した「エンディングノート書き方講座」の写真。
1回目の講座も大変好評をいただいたのですが、今回は更に受講希望者が増え、予約開始日の翌日には満席になりました。
終活という言葉は浸透していますが、実務的に何をしたら良いのか関心のある人が増えているという証拠ですね。
このセミナーの取材をされていたケーブルテレビの知多メディアスさんから、夕方のニュースで終活特集をするので出演してほしいと依頼を受けました。
生放送ということで緊張しましたが無事に終了。
良い経験ができました。
知多方面で仕事をすることがほとんどない現状ですが、終活の必要性を訴える良い機会として、これからも業務エリア外でもセミナー講師を受けようと考えています。
終活セミナーをご希望の方はご一報下さい!
2018年1月22日
19日(金)にイズモホール八幡店で開催された終活セミナーの写真です。
テーマは「相続手続き・相続事情」。
100名ほどのお客様がご参加くださいました。
セミナー後の質問タイムも列をなすなど、興味のある分野だということを再認識しました。
さて、質問タイム時にも聞かれたのですが、相続に関する民法改正(以下、改正相続法と書きます)が行われるという時事ネタがマスコミに取上げられています。
現在は、改正相続法の原案がまとまり国会審議に出すところなので、実際に施行されるのはまだ先の話です。
では、どこが変更され何が新しく規定されるのでしょうか?
簡単に紹介します。(詳しくは法務省HPをご覧下さい)
1.配偶者が住み続ける建物に「短・長期の居住権」を設定ができる。
例えば、遺産が居住不動産ぐらいしかなく、この居住不動産を配偶者と他の相続人で共有相続した場合、共有相続人に「居住不動産から出て行け」と言われても住み続ける権利があると主張できるというものです。
2.遺産分割に関する配偶者保護の見直し
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から、遺言書を利用した遺贈もしくは生前贈与にて居住不動産をもらった場合は、遺産分割に居住不動産を含めずに遺産分割協議ができます。
3.遺言、遺留分に関する変更・新設
現法と大きく変わる訳ではありませんが、新設として「自筆遺言書が法務局で保管」できるようになります。
上記以外に私が注目した改正要綱案として、
「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」があります。
これは、相続人以外の人が被相続人の療養看護や看護、財産の維持や増加に貢献した場合、その人は「特別寄与料」なる金銭を相続財産からもらえるという新しい制度です。
相続人や受遺者以外が登場するなんて・・・。
被相続人に相続人がいても長い間疎遠になっており、生前の面倒などを第三者に頼んでいたケースを想定すれば分かりやすね。
この制度が実際に条文に規定されるには、家事事件手続法などに新たな規約を設けるなど簡単にはいかないと思いますが興味深い内容です。
成立したら、またお知らせします。
2018年1月5日
皆さんはどんな年越し&正月を迎えましたか?
初詣と買い物くらいは行きたいと思っていましたが、人混みにのまれるのを嫌う私は自宅から動けず、家族とのんびり過しておりました。
ただ、唯一、電車に乗り人混みを分けながら向かった場所があります。
それは、3日にあった中学校の同窓会です。
あまり乗り気ではなかったのですが、参加してみると楽しいですね。
昨年会った人もいれば25年ぶりに再会した人もおり、懐かしさと照れくささが入り混る感情を久しぶりにあじわいました。
現況を聞いて回るのも面白かったですね。
専業主婦、会社員、自営業、公務員、教師、公認会計士、医師、社会福祉士、学者、僧侶・・・。
25年という月日の流れを肴にお酒がすすむ同窓会でした。
さて、戌年最初の仕事は、お客様へのメール送信です。
私が作成した遺産分割協議書を確認いただくためお送りしました。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのか協議した内容と、相続人全員が合意した旨を記載した書面の事です。
普通自動車の名義変更や不動産の相続登記には、遺言書がない場合など必ず必要となります。
書面化するにあたり、単に「被相続人の遺産は、相続人Aがすべて相続する」という内容であれば、簡単に作成できるので問題ありませんが、「○○の土地は相続人A,建物は相続人B,○○銀行預金は相続人で均等に分ける」のような内容の場合は、念のため専門家に相談した方が良いですね。
記載間違えも多いので、チェックが必要です。
ちなみに、遺産分割協議は一度合意するとやり直すことができません。
(やり直すことに全員賛成であれば可能です)
合意したあとで分け方に文句を言っても撤回できませんので注意しましょう。