被相続人家屋等確認書の申請
不動産を売却すると、譲渡所得税の確定申告が必要です。
相続した不動産を売却した場合、多くの人は税金を納めることとなります。
ただし、一定の条件をクリアされた場合は、税金を納めなくて済む制度があります。
それが「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例」です。
この特例を利用する条件として市町村が発行する「被相続人家屋等確認書」を提出しなければなりませんが、この確認書の申請が結構面倒なのです。
できるだけ面倒な手続きを省きたい人は、ご相談ください。
不動産を売却すると、譲渡所得税の確定申告が必要です。
相続した不動産を売却した場合、多くの人は税金を納めることとなります。
ただし、一定の条件をクリアされた場合は、税金を納めなくて済む制度があります。
それが「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例」です。
この特例を利用する条件として市町村が発行する「被相続人家屋等確認書」を提出しなければなりませんが、この確認書の申請が結構面倒なのです。
できるだけ面倒な手続きを省きたい人は、ご相談ください。
〒440-0812
愛知県豊橋市東新町100-1 デューク豊橋東新町1F
平日 午前9時〜午後6時