戸籍の取得は大変!?

2017年6月21日

昨日は、朝から豊橋公証役場にて遺言書の打合せをし、そのままJA豊橋吉田方支店へ書類を預りに行っていました。

 

今月の仕事は、遺言作成相談と金融機関回りが多い。

 

こんな月もあるんだな~。

 

さて、相続手続きに必ず必要となる書類が「戸籍謄本一式」。

 

ほとんどの方が結婚した時くらいしか見ない公的書類ですね。

 

取得方法すら、知らない人が多いです。(取得方法はこちら⇒相続Q&A

 

自分の戸籍すら見ることがほとんどないのに家族の戸籍を取得し記載内容を理解するのは簡単ではない。

 

しかし、内容を理解できなければ、死亡したご家族の「出生~死亡」までの「連続した戸籍一式」を取得するのは難しいのです。

 

被相続人が婚姻、離婚などにより入籍、除籍を繰り返している人の場合、慣れてない人が連続した戸籍を完璧取得するのは結構大変。

 

相続人の前に最初に立ちはだかる壁(面倒・煩雑)です。

 

被相続人の本籍が出生から変わっていない、又は隣の市から1度だけ戸籍の移動をしたくらいであれば揃える事は可能です。

 

被相続人に離婚経験があったり腹違い種違いの子がいたりする場合は、あきらめて専門家へ頼みましょう。

 

ホワット相続センターへご依頼いただいた案件でも、相続人が頑張って連続した戸籍を集めたのにチェックしてみると一部の謄本が抜けているということが何度もありました。

 

戸籍謄本の取得は相続手続きのスタートですから、ここで時間がかかるのは避けたいですよね。

 

 

ー終活勉強会のご案内ー

1回目)日時:6月24日(土)10時30~(約1時間)

    場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室

2回目)日時:7月8日(土)10時30~(約1時間)

    場所:ミナクル南稜地区市民館 第2会議室

ー無料相談会のご案内ー

日時:6月23日(金)、7月1日(土)・7日(金)・15日(土) の9時~12時

場所:ホワット相続センター(ご予約優先です)

勉強会・相談会の申込⇒0120-708-882 又は i@whatsouzoku.com

今日のお仕事

2017年6月15日

今日の午前中は金融機関まわりでした。

 

静岡銀行豊橋支店と東京東海証券豊橋支店へ行き、亡くなった方の財産調査(残高証明書請求、取引履歴開示請求)の仕事です。

 

金融機関はいつも混んでいるので1時間待ちは当たり前だったのですが、今日は2社とも20分程で終了!

 

ありがたいです。(金融機関の手続について詳しくは「よくある質問」をご覧下さい)

 

受付の方が相続手続きに慣れていると、手際もよくスムーズに進みますが、慣れていない方だと予想以上に時間を取られます。

 

私の場合、相続手続きの委任状を持って行き「相続人の代理人」として請求をしますから、受付の方もいつも以上に慎重になるのでしょう。

 

そして午後からは、裁判所豊橋支部の会議室をお借りして「検察審査協会豊橋支部」の打合せへ。

 

来月向かえる定期総会の事前協議です。

 

時間がいない中、多くの書類をまとめなければならないが、他理事の皆さんの力をお借りして間に合わせたいと思います。

 

 

ー終活勉強会のご案内ー

1回目)日時:6月24日(土)10時30~(約1時間)

    場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室

2回目)日時:7月8日(土)10時30~(約1時間)

    場所:ミナクル南稜地区市民館 第2会議室

ー無料相談会のご案内ー

日時:6月23日(金)、7月1日(土)・7日(金)・15日(土) の9時~12時

場所:ホワット相続センター(ご予約優先です)

勉強会・相談会の申込⇒0120-708-882 又は i@whatsouzoku.com

生前対策(遺言書作成)

2017年6月13日

昨日、事務所にお越しいただいたK様、ご足労いただきありがとうございました<m(__)m>

 

驚いたのは、私の自宅のすぐそばにお住まいだという事実。

 

近所の話で盛り上がってしまい時間ばかりが過ぎてしまいました。

 

さて、遺産相続は死亡された時から開始しますが、相続対策の大半は生前からおこないます。

 

相続税対策なら死亡後でも若干ですが対策方法はありますが、誰に何をどのようにあげるのか決めるには元気(意思判断能力がある)なうちでなければできません。

 

代表的なものは「遺言書」ですね。

 

まだまだ遺言書を書かれている方は少ないですが、この文章がある事により大半の争続問題は防げるのではないかと思います。

 

遺言書を書くという事は、相続対策をする意識があるという事ですので、様々な問題を事前に処理しておけるのです。

 

しかし、遺言書によってすべての遺産を自由に相続又は遺贈する事ができる訳ではないので気を付けねばなりません。(詳しくは「よくある質問」をご覧下さい)

 

その理由として、法定相続人には最低限もらえる「遺留分」があるからです。

 

遺留分とは、法定相続分の2分の1はもらえるという請求権のこと。

※兄弟姉妹にはありません。

 

ということは遺言書で妻にすべての遺産を相続させようとしても、子供が遺留分減殺請求権を行使すれば願いは叶わない事になります。

 

ややこしいですが、こういった民法も知った上で遺言書を書きましょう。

 

それでは、今から今月3件目の公正証書遺言の作成立会い(証人)に行ってきます!

 

 

ー終活勉強会のご案内ー

1回目)日時:6月24日(土)10時30~(約1時間)

    場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室

2回目)日時:7月8日(土)10時30~(約1時間)

    場所:ミナクル南稜地区市民館 第2会議室

ー無料相談会のご案内ー

日時:6月23日(金)、7月1日(土)・7日(金)・15日(土) の9時~12時

場所:ホワット相続センター(ご予約優先です)

勉強会・相談会の申込⇒0120-708-882 又は i@whatsouzoku.com

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