令和元年初の公正証書遺言

2019年4月26日

平成最後の公証人との打合せに使用した遺言書の下書きに「令和元年」と記載してあり、少しテンションが上がりました。

さて、公正証書遺言の作成について質問が多いので、以下にまとめました。

 

遺言書は、民法に定められた方式で作成しなければなりません。

その中の一つに公正証書遺言(民969)があります。

公正証書遺言とは、①証人2人以上の立会いがあり(相続人等は証人になれません)、②遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、③公証人が口述を筆記し、これを証人と遺言者に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人がこれに署名捺印し、⑤公証人が方式に則って作成されたものである旨を付記して署名捺印することにより完成します。

公正証書の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造や紛失の危険がないこと、遺言の効力が問題になる危険性が限りなく少ないこと、検認手続が必要ないことが挙げられます。短所としては、費用がかかり公証人役場に行かなければならないという面倒な部分があります(ただし、病室や施設から出られない方は、出張費を払えば病室等へ公証人が来てくれます)。

公正証書遺言を作成する場合、まずは遺言内容と不動産など財産の資料、関係書類をまとめておきます。

不動産資料としては、市町村の資産税課等から「不動産課税台帳兼名寄帳」、法務局から不動産の「登記事項証明」です。

れと、遺言者の戸籍謄本、印鑑登録証明書、相続・遺贈させたい方の戸籍等も取得しておきます。

公証役場の手数料は、目的財産の価格や相続させたい人数によって変動します(参考として、当事務所のお客様の平均手数料は約6万円です)。

以上の書類等を持参して公証役場に行き、遺言書作成希望と事務員に伝えますが、その場で遺言作成ができるとは思わないでください。

証人も忙しいので、後日の予約を取るように言われ、その予約日にあらためて来場して公正証書遺言の作成を行います。

遺言内容にもよりますが、所要時間は30分前後で終わり、すぐに公正証書遺言2通(正本、謄本)をもらえます。

 

 

話し合いがまとまらない場合

2019年4月25日

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、どうしたらよいか質問されることがあります。

参考になればと思い、以下にまとめました。

 

法定相続人が複数いる場合、共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます(民907)。

ただし、1人でも反対者がいる場合は、遺産分割協議はできませんので、さらに話し合いをすすめ、合意の見込みがなければ、遺産分割の調停または審判の申立てを検討します。基本的には、家庭裁判所のお世話になりたい人は少ないですよね。できれば、話し合いで解決したいと考えています。

そこで、相続人だけでの話し合いではまとまらないのであれば、第三者の専門家を交えれば良いのではないかと相談を受けることがあります。しかし、第三者を入れてうまくいくことは稀です。なぜかというと、喧嘩状態にある相手方の代理人から妥協案や分割案を示されても、相手は聞く耳すら持ってくれないからです。相手と話したくないから、自分の言い分を伝えて相手の意見も聞いてほしい(代理ではなく使者)という理由であれば、第三者を交えても良いと思います。

続いて、遺産分割調停について説明します。遺産の分割について相続人間で協議が調わないとき、または協議することができないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所へ申し立てます。

自分で申し立てることは可能ですが、添付する書類も多いので、申し立てる家庭裁判所へ聞いて下さい(豊橋市・豊川市・田原市・新城市・蒲郡市エリアの管轄は、名古屋家庭裁判所豊橋支部となります)。
遺産分割調停は調停委員を交えた「話し合い」です。意見がまとまらなかった場合、または相続人が一人でも参加しなければ不調に終わり、審判手続きに移行します。

一連の流れや注意点を知るためにも調停申立ての前に一度ご相談下さい。

 

お客様とのお食事

2019年2月14日

寒い日が続きますね。

今のところ、我が家は誰一人とインフルエンザには罹患していません。

このまま乗り切ります!

 

さて、写真は本日お客様とランチをしたときのものです。

創業はなんと120年以上前、なめし田楽で有名な「きく宗」にて、なめし田楽定食をいただきました。

久しぶりに味わった甘みそ田楽となめしご飯。

S様、美味しいランチをごちそうくださり有難うございました。

 

60年ぶりに豊橋へ戻られたS様は、昨年、94歳のご主人を亡くされました。

相続手続きをお手伝いした関係から、人生経験など様々なお話を聞く機会もあり、私をまるで甥っ子のようにかわいがってくれます。(子供はいません)

ただ、私はS様の親族ではありませんので、できる事やプライベートな情報を知るには限界があります。

それでも見守りたい場合は、事務委任契約や任意後見制度を活用した日常生活支援を活用しなければなりません。

求められればの話ですが・・・。

S様のように配偶者に先立たれた結果、お一人になる方が皆さんの周りでもいるのではないでしょうか。

判断能力が落ちてからでは利用できる制度は少なくなります。

一人になった場合、何が必要でどうすれば不安なく生活ができるのかを知る事は、「終活」の中でも最重要です。

 

 

本年もよろしくお願いします

2019年1月1日

謹賀新年

本年もホワット相続センター並びに行政書士瀧原事務所を宜しくお願いします。

4日から通常業務です。

今年は、遺言に関する民法改正が施行されメディアでも取上げられるので、遺言書を作成したいとお考えの方が増えるでしょう。

とても良いことだと思います。

 

今年の遺産相続業務では、依頼件数を増やす努力というよりも「無料相談」対応件数を増やしたいと考えています。

何でも売上げにつなげる手法では、目先は良くても長続きしません。

気軽に相談できる事務所を目指すため、時間を割きたいと思います。

 

それから、住宅ローン相談業務では、関東財務局へ貸金業登録をして公けに住宅ローンを販売したいと考えています。

住宅金融支援機構の商品「フラット35」の住宅ローン窓口ですが、ただの販売窓口ではなく、法・税務的なリスクやアドバイスも提供できる窓口です。

 

小さな会社ですが、少しでも皆様のお役に立てるよう頑張りますので、宜しくお願いします。

 

 

新築の家族葬ホール

2018年11月8日

先月オープンした家族葬ホールに御邪魔しました。(イズモホール小坂井

木の香りが漂う空間、新品の建具・家財類、家族団らんを考えた間取り・・・。

写真を撮ったこともあり、ブログ載せました。

 

さて、この日は終活セミナーとして「後見制度と終末期医療について」をテーマにお話をしました。

小坂井ホール初のセミナーでしたが、30名以上の方が参加されました。

少し難いテーマですが、現実として亡くなる直前まで「普通の生活」は、ほとんど無理です。

その日を認識して「予習」をしておくことがとても大切だと考えています。

この夏は、様々な経験(案件です)をさせてもらい、その体験談を交えながら説明したこともあり、受講者からお褒めの言葉もいただきました。

案件として、刑事事件や民事訴訟にもなり兼ねないブラックな相談から、遺言信託に関するもの、相続と時効取得が関係した名義変更、相続農地の3条譲渡、農地利用集積事業についてまで、一般的な相続手続きから波及した法務手続きが多かったです。

実務としてかなり勉強になりました。

来月の6日も小坂井ホールで「エンディングノートセミナー」を行います。

体験談+基本的なお話をしますので、興味のある方はイズモホール小坂井へご予約ください。(定員30名です。満席の場合はご容赦ください)