相続セミナーと相続法改正

2018年1月22日

19日(金)にイズモホール八幡店で開催された終活セミナーの写真です。

テーマは「相続手続き・相続事情」。

100名ほどのお客様がご参加くださいました。

セミナー後の質問タイムも列をなすなど、興味のある分野だということを再認識しました。

さて、質問タイム時にも聞かれたのですが、相続に関する民法改正(以下、改正相続法と書きます)が行われるという時事ネタがマスコミに取上げられています。

現在は、改正相続法の原案がまとまり国会審議に出すところなので、実際に施行されるのはまだ先の話です。

では、どこが変更され何が新しく規定されるのでしょうか?

簡単に紹介します。(詳しくは法務省HPをご覧下さい)

1.配偶者が住み続ける建物に「短・長期の居住権」を設定ができる。

例えば、遺産が居住不動産ぐらいしかなく、この居住不動産を配偶者と他の相続人で共有相続した場合、共有相続人に「居住不動産から出て行け」と言われても住み続ける権利があると主張できるというものです。

2.遺産分割に関する配偶者保護の見直し

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から、遺言書を利用した遺贈もしくは生前贈与にて居住不動産をもらった場合は、遺産分割に居住不動産を含めずに遺産分割協議ができます。

3.遺言、遺留分に関する変更・新設

現法と大きく変わる訳ではありませんが、新設として「自筆遺言書が法務局で保管」できるようになります。

上記以外に私が注目した改正要綱案として、

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」があります。

これは、相続人以外の人が被相続人の療養看護や看護、財産の維持や増加に貢献した場合、その人は「特別寄与料」なる金銭を相続財産からもらえるという新しい制度です。

相続人や受遺者以外が登場するなんて・・・。

被相続人に相続人がいても長い間疎遠になっており、生前の面倒などを第三者に頼んでいたケースを想定すれば分かりやすね。

この制度が実際に条文に規定されるには、家事事件手続法などに新たな規約を設けるなど簡単にはいかないと思いますが興味深い内容です。

成立したら、またお知らせします。

 

 

5日仕事初めです

2018年1月5日

皆さんはどんな年越し&正月を迎えましたか?

初詣と買い物くらいは行きたいと思っていましたが、人混みにのまれるのを嫌う私は自宅から動けず、家族とのんびり過しておりました。

ただ、唯一、電車に乗り人混みを分けながら向かった場所があります。

それは、3日にあった中学校の同窓会です。

あまり乗り気ではなかったのですが、参加してみると楽しいですね。

昨年会った人もいれば25年ぶりに再会した人もおり、懐かしさと照れくささが入り混る感情を久しぶりにあじわいました。

現況を聞いて回るのも面白かったですね。

専業主婦、会社員、自営業、公務員、教師、公認会計士、医師、社会福祉士、学者、僧侶・・・。

25年という月日の流れを肴にお酒がすすむ同窓会でした。

 

さて、戌年最初の仕事は、お客様へのメール送信です。

私が作成した遺産分割協議書を確認いただくためお送りしました。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのか協議した内容と、相続人全員が合意した旨を記載した書面の事です。

普通自動車の名義変更や不動産の相続登記には、遺言書がない場合など必ず必要となります。

書面化するにあたり、単に「被相続人の遺産は、相続人Aがすべて相続する」という内容であれば、簡単に作成できるので問題ありませんが、「○○の土地は相続人A,建物は相続人B,○○銀行預金は相続人で均等に分ける」のような内容の場合は、念のため専門家に相談した方が良いですね。

記載間違えも多いので、チェックが必要です。

ちなみに、遺産分割協議は一度合意するとやり直すことができません。

(やり直すことに全員賛成であれば可能です)

合意したあとで分け方に文句を言っても撤回できませんので注意しましょう。

 

年末年始のお休み

2017年12月27日

12月29日(金)から1月4日(木)

まで、年末年始のお休みをいただきます。

 

さて、今年もあっという間に過ぎました。

出会い、別れ、悼み、喜び、感動、嘆き・・・、様々な想いをさせてくれた年でした。

依頼者様、業者様、仕事仲間、友人、家族、本当に感謝してます。

皆様、来年もよろしくお願いします。

入国管理局と外国籍相続

2017年12月20日

人生初、入国管理局豊橋出張所に行ってきました。

日常生活とは関係ない場所ですから、一度も行ったことがない人も多いはず。

「小さな免許センター」のような雰囲気がありました。

 

さて、来年から外国人の相続手続きを積極的に受任しようと思います。

今までも数は少ないですがお引受けしていました。

しかし、難しい案件もあり、なかなか前に進まず頓挫してしまったケースもあります。

原因の多くは自分の「勉強不足」です。

被相続人が外国籍である案件自体が少ないので逃げていました。

「すべての相続手続きの窓口」を売りにしている事務所なのに・・・。

かっこ悪いし無責任だと気付きました。

 

外国籍の人が亡くなったとき、又は相続人が外国籍の場合でもしっかり対応できるように一から勉強するため、まずは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の実務をマスターすることにしました。

やはり入管法実務が頭にあると、渉外相続についての勉強も理解度が違うのではかどります。

私の住む豊橋市は、韓国・中国・ブラジル・ペール国籍の住民が多いです。

最低でも、上記国の相続対応は完璧にできるよう頑張ります!

 

 

外国人の相続と宣誓供述書

2017年12月4日

11月は毎週終活セミナーをしていました。

葬儀社さんの終活イベント、NPO法人の無料勉強会と総勢200名以上のご参加があり、大変もりあがりました。

12月のセミナー講師はありませんが、年明け1月は3回立て続けとなります。

新年から新たなネタをお伝えできるよう勉強しておきます!

 

話は変わりますが、国際結婚が増えていれば、国際離婚や外国人の相続も必然的に増えていきます。

そこで、今日のブログは外国人の配偶者が亡くなった際の相続手続きについて書きます。

年に4~5件ですが、当事務所でも対応している「夫(又は妻)が外国人」の相続手続き。

例えば、妻と子供が日本人で被相続人である夫がアメリカ人の場合を想定しましょう。

相続の準拠法は被相続人の本国法ですから、アメリカの法律が適用されます。

アメリカには日本にある「戸籍制度」がありませんので、相続人を確定する作業に手間取ります。

住民票除票は市役所で取得できますが、除籍や法定相続人を確定させる公的書類は取得できません。

このような場合、相続手続きの補完書類として何を揃えればよいのでしょうか?

答えは、在日領事館(又は大使館)で「死亡報告書」を取得、及び公証役場で「宣誓供述書」を作成します。

宣誓供述書とは、公証人の面前で「アメリカ国籍の亡き夫の相続人は私達だけ」だと陳述し、公証人がこれを認証した公正証書のことです。

この書類をもって相続を証する書面として利用することができます。

配偶者が外国籍で相続手続きに困っている方、宣誓供述書のお手伝いも当事務所でおこなっていますので、一度ご相談ください。