2018年1月のブログ記事

相続セミナーと相続法改正

2018年1月22日

19日(金)にイズモホール八幡店で開催された終活セミナーの写真です。

テーマは「相続手続き・相続事情」。

100名ほどのお客様がご参加くださいました。

セミナー後の質問タイムも列をなすなど、興味のある分野だということを再認識しました。

さて、質問タイム時にも聞かれたのですが、相続に関する民法改正(以下、改正相続法と書きます)が行われるという時事ネタがマスコミに取上げられています。

現在は、改正相続法の原案がまとまり国会審議に出すところなので、実際に施行されるのはまだ先の話です。

では、どこが変更され何が新しく規定されるのでしょうか?

簡単に紹介します。(詳しくは法務省HPをご覧下さい)

1.配偶者が住み続ける建物に「短・長期の居住権」を設定ができる。

例えば、遺産が居住不動産ぐらいしかなく、この居住不動産を配偶者と他の相続人で共有相続した場合、共有相続人に「居住不動産から出て行け」と言われても住み続ける権利があると主張できるというものです。

2.遺産分割に関する配偶者保護の見直し

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から、遺言書を利用した遺贈もしくは生前贈与にて居住不動産をもらった場合は、遺産分割に居住不動産を含めずに遺産分割協議ができます。

3.遺言、遺留分に関する変更・新設

現法と大きく変わる訳ではありませんが、新設として「自筆遺言書が法務局で保管」できるようになります。

上記以外に私が注目した改正要綱案として、

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」があります。

これは、相続人以外の人が被相続人の療養看護や看護、財産の維持や増加に貢献した場合、その人は「特別寄与料」なる金銭を相続財産からもらえるという新しい制度です。

相続人や受遺者以外が登場するなんて・・・。

被相続人に相続人がいても長い間疎遠になっており、生前の面倒などを第三者に頼んでいたケースを想定すれば分かりやすね。

この制度が実際に条文に規定されるには、家事事件手続法などに新たな規約を設けるなど簡単にはいかないと思いますが興味深い内容です。

成立したら、またお知らせします。

 

 

5日仕事初めです

2018年1月5日

皆さんはどんな年越し&正月を迎えましたか?

初詣と買い物くらいは行きたいと思っていましたが、人混みにのまれるのを嫌う私は自宅から動けず、家族とのんびり過しておりました。

ただ、唯一、電車に乗り人混みを分けながら向かった場所があります。

それは、3日にあった中学校の同窓会です。

あまり乗り気ではなかったのですが、参加してみると楽しいですね。

昨年会った人もいれば25年ぶりに再会した人もおり、懐かしさと照れくささが入り混る感情を久しぶりにあじわいました。

現況を聞いて回るのも面白かったですね。

専業主婦、会社員、自営業、公務員、教師、公認会計士、医師、社会福祉士、学者、僧侶・・・。

25年という月日の流れを肴にお酒がすすむ同窓会でした。

 

さて、戌年最初の仕事は、お客様へのメール送信です。

私が作成した遺産分割協議書を確認いただくためお送りしました。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのか協議した内容と、相続人全員が合意した旨を記載した書面の事です。

普通自動車の名義変更や不動産の相続登記には、遺言書がない場合など必ず必要となります。

書面化するにあたり、単に「被相続人の遺産は、相続人Aがすべて相続する」という内容であれば、簡単に作成できるので問題ありませんが、「○○の土地は相続人A,建物は相続人B,○○銀行預金は相続人で均等に分ける」のような内容の場合は、念のため専門家に相談した方が良いですね。

記載間違えも多いので、チェックが必要です。

ちなみに、遺産分割協議は一度合意するとやり直すことができません。

(やり直すことに全員賛成であれば可能です)

合意したあとで分け方に文句を言っても撤回できませんので注意しましょう。