年末年始のお休み
12月29日(金)から1月4日(木)
まで、年末年始のお休みをいただきます。
さて、今年もあっという間に過ぎました。
出会い、別れ、悼み、喜び、感動、嘆き・・・、様々な想いをさせてくれた年でした。
依頼者様、業者様、仕事仲間、友人、家族、本当に感謝してます。
皆様、来年もよろしくお願いします。
2017年12月のブログ記事
12月29日(金)から1月4日(木)
まで、年末年始のお休みをいただきます。
さて、今年もあっという間に過ぎました。
出会い、別れ、悼み、喜び、感動、嘆き・・・、様々な想いをさせてくれた年でした。
依頼者様、業者様、仕事仲間、友人、家族、本当に感謝してます。
皆様、来年もよろしくお願いします。
人生初、入国管理局豊橋出張所に行ってきました。
日常生活とは関係ない場所ですから、一度も行ったことがない人も多いはず。
「小さな免許センター」のような雰囲気がありました。
さて、来年から外国人の相続手続きを積極的に受任しようと思います。
今までも数は少ないですがお引受けしていました。
しかし、難しい案件もあり、なかなか前に進まず頓挫してしまったケースもあります。
原因の多くは自分の「勉強不足」です。
被相続人が外国籍である案件自体が少ないので逃げていました。
「すべての相続手続きの窓口」を売りにしている事務所なのに・・・。
かっこ悪いし無責任だと気付きました。
外国籍の人が亡くなったとき、又は相続人が外国籍の場合でもしっかり対応できるように一から勉強するため、まずは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の実務をマスターすることにしました。
やはり入管法実務が頭にあると、渉外相続についての勉強も理解度が違うのではかどります。
私の住む豊橋市は、韓国・中国・ブラジル・ペール国籍の住民が多いです。
最低でも、上記国の相続対応は完璧にできるよう頑張ります!
11月は毎週終活セミナーをしていました。
葬儀社さんの終活イベント、NPO法人の無料勉強会と総勢200名以上のご参加があり、大変もりあがりました。
12月のセミナー講師はありませんが、年明け1月は3回立て続けとなります。
新年から新たなネタをお伝えできるよう勉強しておきます!
話は変わりますが、国際結婚が増えていれば、国際離婚や外国人の相続も必然的に増えていきます。
そこで、今日のブログは外国人の配偶者が亡くなった際の相続手続きについて書きます。
年に4~5件ですが、当事務所でも対応している「夫(又は妻)が外国人」の相続手続き。
例えば、妻と子供が日本人で被相続人である夫がアメリカ人の場合を想定しましょう。
相続の準拠法は被相続人の本国法ですから、アメリカの法律が適用されます。
アメリカには日本にある「戸籍制度」がありませんので、相続人を確定する作業に手間取ります。
住民票除票は市役所で取得できますが、除籍や法定相続人を確定させる公的書類は取得できません。
このような場合、相続手続きの補完書類として何を揃えればよいのでしょうか?
答えは、在日領事館(又は大使館)で「死亡報告書」を取得、及び公証役場で「宣誓供述書」を作成します。
宣誓供述書とは、公証人の面前で「アメリカ国籍の亡き夫の相続人は私達だけ」だと陳述し、公証人がこれを認証した公正証書のことです。
この書類をもって相続を証する書面として利用することができます。
配偶者が外国籍で相続手続きに困っている方、宣誓供述書のお手伝いも当事務所でおこなっていますので、一度ご相談ください。
〒440-0812
愛知県豊橋市東新町100-1 デューク豊橋東新町1F
平日 午前9時〜午後6時