2017年11月6日
<終活セミナーのご案内>
お墓をやめて永代供養墓や合祀墓などへの改葬手続、遺言書を利用して改葬するときの注意点など、法的な手続きから現実的な話まで分かりやすく説明します。
ご興味のある方は、お気軽にご参加ください。
日時:11月25日(土)10時30~(約1時間)
場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室
テーマ:「墓じまいの手続き」と「遺言書」の活用
無料セミナーです。初回参加者は特典として「緊急時情報キット」を配布します。
参加希望の方はこちらまでご連絡下さい⇒0120-708-882又はi@whatsouzoku.com
2017年11月6日
今週は「終活セミナー」からスタートです!
今日の午前中は、豊川市のイズモ葬祭金屋にて
テーマ「知っておくべき制度の話」
をしてきました。
ご来場くださった皆様、スタッフの皆様、有難うございました。
世の中には様々な「制度」がありますよね。
その中で、3つの制度を紹介しました。
1つめ「日常生活自立支援事業」、2つめ「住宅改修費補助制度」、3つめ「成年後見制度」です。
特に「成年後見制度」の説明に時間を割きました。
最近、後見人についての質問が増えてきたので、実体験をふまえた概要・申立て説明です。
人間、「自分はまだボケていない」と思い込む生き物。
認知症検査などの検診に行きたがらない人を受診させるのは大変ですが、裁判所への申立書類として必ず診断書を添付しないといけません。
騙してでも受診させなければいけない実情もあります。
こういった難しいことでも、行政や専門家など助けを求める窓口さえ確保しておけば、悩みも溜め込まず後見申立てができます。
豊橋市⇒成年後見支援センター
豊川市⇒成年後見支援センター
田原市⇒成年後見センター
※もちろん、当事務所でも相談を受け付けています。
悩む前に相談をしましょう!
<終活セミナーのご案内>
日時:11月25日(土)10時30~(約1時間)
場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室
テーマ:「墓じまいの手続き」と「遺言書」の活用
無料セミナーです。初回参加者は特典として「緊急時情報キット」を配布します。
参加希望の方はこちらまでご連絡下さい⇒0120-708-882又はi@whatsouzoku.com
2017年10月19日
雨の日が続いています。
ランニングやサッカーもできずモヤモヤしている中、豊橋創造大学に行き期日前投票をしてきました。
私が住んでいる愛知15区には3名の候補者がいます。
小選挙区を誰にするのか本気で悩んだあげく○○さんの名前を書きましたよ!
期待しています。
さて、相続の仕事をしていると、「墓じまい」「永代供養への改葬」の相談を受けるときがあります。
承継させる親族がいなければお墓を維持することは物理的に不可能です。
今やっておくべき事の一つとして、お墓・お寺関係を整理しておきたいと考える人が増えているのですね。
墓じまいの手続きとしては、改葬(墓埋法施行規則2条)と変わりはありません。
永代供養、合祀などを引受けてくれる新しい納骨先から承諾を得ておき、現在のお墓の管理者から埋葬証明書等を入手し、除籍謄本などと一緒に市町村(現在の埋葬地)へ改葬の許可申請をします。
行政手続き上は、これでOKです。
しかし、実際には様々な問題を抱えています。
まず、現在のお墓管理者(寺院等)がなんの抵抗も無く埋葬証明書を発行してくれるか。
お寺さんとの付き合いを上手にされており、年忌法要等で布施を払い続けている人でも上手くいかない場合があります。
特に、昔から親族全体でお寺さんにお世話になっている場合は、親族の了解も取っておかなければなりません。
離壇料の高額請求も新聞などで目にしますよね。
要は、行政上の手続きが難しいのではなく、私人間の関係で問題が起きやすいのです。
墓じまいや改葬を考えている方は、それなりの覚悟をもって行動しましょう。
1人で行動するのは不安・・・、
そんな方はご相談下さい。
墓苑・斎場・宗教法人の運営や実務に精通した私達がお手伝いします。
2017年9月23日
今日の午前中は、住宅ローン(フラット35)の金銭消費貸借契約の立会いでした。
なんとか今月の融資実行に間に合ったので一安心。
土地家屋調査士の青山さん、地目変更、表題登記を迅速におこなって頂き助かりました!
さて、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」で、気になる変更がありましたので書こうと思います。
住宅ローンを銀行で契約する場合、必ず団体信用生命保険に加入しなければなりません。(加入できない場合はお金が借りれない)
しかし、フラット35の契約は機構団体信用生命保険は任意となっており、現在加入中の生命保険で債務を負担できるのであれば、加入しなくても良いというメリットがあります。
デメリットとしては、保険料が高く保障内容もあまりよくありません。
だから私は一度もすすめたことがない。
機構団信よりも安くて良い保険商品はいっぱいありますから、一般の保険商品をすすめていました。
今回、この団体信用生命の部分に変更があったのです。
どんな変更か書くと長文になるので簡単にまとめると・・・
「加入した方が良い保険」
に変わりました。
※詳細はこちら⇒フラット35ホームページ
金利についても見方が変わりますので要注意です。
2017年9月19日
先週の土曜日は、豊橋市内にある葬儀社(中央葬祭さん)で「終活セミナー」をしました。
台風直前で雨風大丈夫か心配でしたが、意外と天候も悪化せず無事に開催でき一安心。
参加いただいた会員様、スタッフの皆様、有難うございました!
同時開催していた「人形供養祭」会場を覗いたのですが、結構な数のお人形が持ち込まれていてビックリ。
日本人形のような「衣装人形」だけではなく、「ぬいぐるみ」も多かったのも驚きでした。
様々な「想いが宿っている」ことを考えれば、人形もぬいぐるみも変わらないということですね。
さて、相続に関係する書類の一つとして、死亡日から過去5年分の取引履歴が分かる書面を請求することがあります。
請求理由として「相続税申告書類として添付する為」以外に、生前の贈与、保険などの契約、債務の有無、年金以外の収入などを確認するためにも必要です。
今件は、遺言執行者(法定相続人ではない。しかし包括受遺者(遺言関係Q&A Q7参照)もある人)に使命された人から、各書類の取得を依頼されたので金融機関を回り取引履歴の請求をしました。
遺言執行者(遺言関係Q&A Q9参照)には様々な義務が存在するのですが、その中の一つに相続財産管理の「善管注意義務」がありますが、相続財産を調べたり、相続財産価値を減少させないよう預金口座の履歴を参考に調査することがあります。
そういった理由から、代理人として各金融機関に請求したのですが、東三河に本店がある某信用金庫だけは出してくれませんでした。
他の信用金庫は出してくれたのに・・・。
なぜ出してくれないのか理由を聞いたら、某信用金庫内の人だけでは判断できないので顧問弁護士に聞いてから理由をお伝えしますとの返答あり。
5時間後、返答がきました。
その理由は・・・
「残高証明書は出してもよいが、履歴は『法定相続人』以外には出してはダメ」
?????
この回答に愕然としました。
遺言執行者が財産調査をしなければならないような内容の遺言書なのに、財産管理義務があるのは民法の条文にも判例にも載っているのに。
後で遺言執行者が追求されるようなことがあれば責任を取ってくれるのかな?
無理だろうな。
(念のため、弁護士名、某信用金庫担当者、返答時間、返答内容はメモしてあります)