2018年8月22日
人生のエンディングを迎えるとき、心身ともに五体満足でいられる人はごく僅かであり、特に「癌」を患っているケースが多いのも事実です。
自分が癌と診断された場合「治療」を望むのか、又は「緩和ケア」を望むのかなど、真剣に考えるときが来るかもしれません。
皆さんは、「緩和ケア」についてどのくらい知っていますか?
今日は、この内容について書こうと思います。
緩和ケアとは、癌に対して治療(手術、抗がん剤、改善の見込めない輸血等)や延命措置(薬剤使用、心臓マッサージ、人工呼吸器装着等)を行うのではなく、体の痛みやつらい症状などを和らげ、心の不安などの問題にも手を差しのべる医療のことです。
簡単に言えば、自分と家族が望む生活を最後まで実現させるためにおこなう医療ですね。
3年前にNPO法人日本ホスピス緩和ケア協会員になってから、症例や専門紙を読むようになり、私なりに多少の知識を蓄積したつもりでした。
しかし、実際に緩和ケア医療の現場を見たことがなかったので、本に載っていたお話をすることしかできません。
それではダメだろうということで、実際に現場を見に行くことに。
場所は、緩和ケア病棟年間入院人数が日本一の「国立病院機構 豊橋医療センター」です。
全国の緩和ケア病棟を有する病院の中で、入院患者引受数がずば抜けて多い病院が地元の豊橋市にあるなんて・・・。
医療関係者ではありませんが、特別に見学を許可してくれたので、豊川相談デスクの勝野さんと一緒に訪問してきました。
緩和ケア部長の佐藤医師からお話を伺い、看護師長さんには病棟を案内してもらいながら多くの質問にも回答いただき、本当に勉強になりました。(内容を書くと長くなるので割愛します)
百聞は一見にしかず・・・ですね。
病棟の雰囲気、明るさ、におい、廊下を歩くスピード、ポップ、イベント(お邪魔したときは「日本舞踊」を観ながらのお茶会)など、専門紙では分からないことを肌で感じ、緩和ケア医療の最前線を少しだけですが覗くことができたと思います。
今後の終活セミナーでは、「緩和ケア」について今まで以上に分かりやすく説明できるでしょう。
2018年7月11日
たまりに溜まった顧客ファイルを半年振りに整理している最中、予約なしのお客様が来店されました。
月に2~3回ですが、このように突然の来客があります。
この相談者様は、土地と建物の相続登記を自分でおこなうため、法務局の無料相談に何度か足を運ばれたそうですが、対応してくれた人によって説明内容の一部が違い、何が正しいのか分からず困っていました。
相続の状況などを伺い、お持ちの書類を確認しながら何が不足しているのか等、できる範囲でお答えしましたが、素人である相談者様にとってはすべてが難しく聞こえてしまう・・・。
司法書士に頼む費用を節約するため、なんどでも法務局へ足を運ぶ覚悟があるとのことでした。
最近は、相続手続きに関する情報がインターネットですぐに見つけられます。
遺産分割協議書の作成方法、戸籍の取得方法、登記に関する情報など、自分で調べて手続きをおこなう人もずいぶん増えました。
しかし、ネットで入手できる情報は基本的なことばかりですので、イレギュラーな案件(例えば、兄弟姉妹又は甥姪が相続人、数次相続、相続財産が多い等のケース)だと、どうしても専門家の助言が必要となります。
それと、近々、相続法改正があるので、改正後の相続手続きは気をつけなければなりません。
新法では、「配偶者の居住の権利」「遺産分割協議に関する見直し」「遺言制度に関する見直し」「特別の寄与」の新設及び変更があります。
私も新法を勉強中ですが、大きな改正となるので新法セミナーも日本中で開催されるでしょう。
法律は、「知らなかった」は通用しません。
ネットや セミナーでも良いですが、様々な情報を熟知した上で手続きを遂行しましょう。
2018年5月23日
長野市にて開催された「全国検察審査協会定期総会」に出席してきました。
この会は検察審査員のOBによって組織されており、検察審査会制度の普及活動を行っています。
(私は平成26年の名古屋高裁管内の検察審査員でした)
午後からの開催でしたので、午前中に一度は行きたかった「戸隠神社の奥社」へ参拝へ。
土日祝日は多くの人でごった返すが、月曜日の早朝はさすがに人も少なく静寂に包まれていました。
戸隠神社は5社からなる、創建以来2千年余りに及ぶ歴史を刻む神社で、全国的に有名な「善光寺」に並ぶ長野市の人気スポットです。
特に「奥社」へと続く参道はパワースポットとしても有名なので、一度は歩きたいと思っていました。
ここから入り、一直線の参道をすすみます。
キツツキが木を突く音を聞きながら、漆赤な随神門まで歩くこと15分、
目の前には500m以上続く杉並木が。歩くだけでパワーをもらいます。
10分ほど歩くと、最後の難関!?である階段坂。
階段の途中には、もう一つのパワースポットがありました。
入口から歩くこと35分、ついに奥社へ到着しました。
紹介ブログになってしまいましたが、ここは本当におすすめです。
長野市にお越しの際は、時間をつくってでも行くべきパワースポットです!
2018年4月27日
本日最初の仕事は、住宅資金つなぎ融資契約の立会いでした。
以前のブログにも書きましたが、私はFP及び貸金業務初任者の仕事もしております。
毎月更新されるローン金利を調べ、ローンシミュレーションや申込書等を作成する業務です。
では、「つなぎ融資」とは、どんな融資なのでしょうか?
住宅ローンは、建物完成後の引渡し時に融資されます。
例えば、4月10日に引渡しを受ける場合は、4月10日に融資実行される。(当然、金利は4月金利となります)
マンションや建売住宅ならば「売買契約」を済ませてからすぐの引渡しとなるので、住宅ローンのみ利用すれば簡単に購入できます。
しかし、注文住宅の場合は「請負契約」をしてから住宅の完了引渡しまで、通常4~5ヶ月かかります。
請負契約の場合は、設計・検査費用や大工・建材等仕入費用として、着工金・中間金・完成金という具合に2~3回に分割して支払うよう契約書に記載されるので、その支払いをどのようにするのか考えなくてはなりません。
自己資金で対応するのも高額すぎて無理でしょう。
そこで、住宅完成(住宅ローン融資)までに必要な資金を別の融資で対応するために誕生したのが「つなぎ融資」という商品なのです。
つなぎ融資は住宅ローンではないので金利も違いますし、銀行によっては担保をとるところもあります。(住宅ローン金利よりも若干高めです)
このため、つなぎ融資を利用することにより、手数料・利息・抵当権設定などの諸費用が増えるということも頭に入れておきましょう。
夢のマイホームを持つときに、間取りや住宅設備等のハード面ばかりに目が行きがちですが、それ以上に大切な「お金」ともしっかり対峙しなければなりません。
2018年4月18日
新年度、1発目のセミナーは「エンディングノート」でした。
「終活勉強会」に初参加された方ばかりでしたので、内容について感想を聞くと、
「絶対に知っておくべき内容ですよ!」
「知らずに年をとるのは怖い。友人にもすすめます!」
「また違う内容の終活を聞きたい!」
など、改めて終活の重要性を確認できる回答ばかりいただきました。
聞きたいけど、どこに行けばよいのか分からない人も多いそうなので、告知にも力を入れていこうと思います。
さて、先日、こんなご相談を受けました。(内容一部変更しています)
「母が亡くなり相続人は長女の私と長男である弟の2人です。遺産は300万円の預金だけ。しかし、3年前まで母が所有していた土地(評価3000万円)は、弟が生前贈与を受けている。預金を半分に分けるのは不平等だ。何か良い方法はありませんか?」
長男だけ母親から多くの財産をもらっておきながら、法定相続分(2分の1)の150万円まで取られるのは納得がいかない訳です。
そこで、2つの方法をお伝えしました。
1つめは、「特別受益(相続関係Q12参照下さい)の持戻し」をおこなう。
特別受益の持戻しをして相続分を計算すると、生前贈与を受けていた長男は何ももらえず、預金300万円すべてを長女が相続できます。
2つ目は、「遺留分減殺請求権(遺言関係Q13参照下さい)」を行使する。
母親の財産から土地を長男だけに贈与すると、母親の財産の大半が消失し長女がもらえるはずの財産(遺産)は非常に少なくなる(損害を与える)ということを母親や長男が知っていたとすれば、長女から長男に遺留分の請求ができます。
金額にすれば約750万円の請求です。
ただし、クリアしなければならないハードルがある。
それは、長女に損害を与えることを知ってなした贈与であることを証明しなければならいということ。
今回の事案は、このハードルをクリアすることができそうなので、遺留分減殺請求することになりました。
しかし、弟としては遺留分を簡単に認めないでしょうから、調停又は審判を見越して弁護士へバトンタッチすることに。
姉弟間の確執は深まるでしょうが、平等に遺産分割を求めるからには仕方の無い方法です。