2025年6月26日
遺言は、意思判断能力のある15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができますし、誰に何をあげるのかも自由です(但し、遺留分の点で制限はあります)。
独り身の人が、お世話になった友人に財産を残したい場合、どのようにすればよいのでしょうか?
民法では、相続人の範囲(配偶者、子(又は孫等)、親(又は祖父母等)、兄弟姉妹(又は甥姪))を限定しています。
この相続人以外の人(又は法人、団体など)に財産をあげたい場合は、遺言による「遺贈」という方法しかありません。
被相続人を「遺贈者」、もらう人を「受贈者」と呼びます。
遺贈は単独行為であり、受遺者の同意・承諾なく遺贈者の死亡により効力が発生します(もちろん、受贈者は放棄することもできます)。
その場合、前もって遺言により財産をあげる旨を受遺者に伝えておくことも大切です。
最近は「遺贈寄付」という言葉を耳にします。
人生のゴールを迎えた後の「社会貢献」も素敵ですね。
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2025年5月26日
自分が死去したあと、自分の財産をどのように処分又は相続させるのかを決めることは自由です。
しかし、自由だからといって書いた本人しかわからない文章を遺されると、相続人としては困ります。
例えば、法定相続人の一人に「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女にすべてまかせます」と書いてあった場合、書いた人は「すべて相続させる」という意思であったとしても、長女以外の相続人からみると「遺産分割を任せる」と捉えることもできます。
このような遺言書では相続人間でもめるだろうと容易に想像できます。
遺言の解釈を、相続人間での話し合いにより結論が出たり、例えば長女が「こんな曖昧な遺言書ではなく、遺産分割協議で分割しよう」と言い、他の相続人も合意できれば何も問題はありません。
しかし、私の経験上、このように相続人間で解決したケースは稀です。
結果的には、裁判所へ確認訴訟などを提起して裁判所の判決に頼ることにならざるを得ません。
ちなみに、遺言書の解釈は、遺言書の文面を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきであり、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれた状況などを考慮して、遺言の趣旨を確定すべきだと、裁判所は判断しています。
書かれている内容だけを見て結論を出す訳ではありませんので注意しましょう。
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2025年5月22日
最近は、遺言書を使用した遺産分割が増えてきました。
その中でも多いのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。
遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。
どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。
※正本とは、原本の写しのことで1通しか発行しません。謄本とは正本の写しのことで何通でも発行できます。
相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。
公正証書遺言があると手続きも楽なので、相続人は大変喜びます。
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2025年3月11日
遺言書は、民法に定められた方式で作成しなければなりません。
その中の一つに公正証書遺言があります。
公正証書遺言とは、①証人2人以上の立会いがあり(相続人等は証人になれません)、②遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、③公証人が口述を筆記し、これを証人と遺言者に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人がこれに署名捺印し、⑤公証人が方式に則って作成されたものである旨を付記して署名捺印することにより完成します。
公正証書の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造や紛失の危険がないこと、遺言の効力が問題になる危険性が限りなく少ないこと、検認手続が必要ないことが挙げられます。短所としては、費用がかかり公証人役場に行かなければならないという面倒な部分があります(ただし、病室や施設から出られない方は、出張費を払えば病室等へ公証人が来てくれます)。
公正証書遺言を作成する場合、まずは遺言内容と不動産など財産の資料、関係書類をまとめておきます。不動産資料としては、市町村の資産税課等から「不動産課税台帳兼名寄帳」、法務局から不動産の「登記事項証明」です。
それと、遺言者の戸籍謄本、印鑑登録証明書、相続・遺贈させたい方の戸籍等も取得しておきます。
公証役場の手数料は、目的財産の価格や相続させたい人数によって変動します(参考として、当事務所のお客様の平均手数料は5万円です)。
以上の書類等を持参して公証役場に行き、遺言書作成希望と事務員に伝えますが、その場で遺言作成ができるとは思わないでください。
公証人も忙しいので、後日の予約を取るように言われ、その予約日にあらためて来場して公正証書遺言の作成を行います。
遺言内容にもよりますが、所要時間は30分前後で終わり、すぐに公正証書遺言2通(正本、謄本)をもらえます。
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2025年3月3日
前回のブログで説明したとおり、自筆の遺言書を見つけたときは、家庭裁判所へ検認申立てをしなければなりません。
検認申立てに必要な書類は以下のとおりです。
①申立人、相続人及び受遺者全員の戸籍
(遺言者の本籍とつながりが分かる戸籍まで)
②遺言者の出生〜死亡までの連続した戸籍
③家庭裁判所からもらう、検認申立書、相続人等目録
④収入印紙800円分
⑤切手(相続人等の人数によって変動)
⑥原本還付申請書(提出した戸籍等の原本を返してもらうための書面)
なお、相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合は、揃える戸籍も多くなります。その場合は、専門家に頼んだほうが無難です。
提出書類に不備がなければ、相続人等全員に裁判所から手紙又は電話にて検認期日の連絡があります。
検認は全員が集まらなくても開封及び検認手続が行われますので、出頭するのが難しい方がいても問題ありません。
検認手続が終了すると、自筆証書遺言に「検認済み」の表示がなされ申立人に返還されます(申し立ててから検認が終了するまで平均1ヶ月の期間を要します)。
この遺言書にて、ようやく金融機関の解約や不動産相続登記が行えるのです。
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