被相続人家屋等確認書の取得

2026年5月22日

相続した空き家を売却すると譲渡所得税の確定申告及び納税が必要となりますが、一定の要件に当てはまるときは、売却金額が最高3000万円まで控除することができる「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例(以下、特例)」があるのはご存じでしょうか。

 

被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例【国税庁】

 

この特例を利用するには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書)」の添付が必要です。


しかし、確認書の取得には様々な書類を揃えて管轄市区町村に提出しなければならず、確定申告書類をまとめる前に気が滅入るという人も少なくありません。

 

<確認書取得要件の簡易チェック>

・亡くなった人が居住していた不動産(空き家)の売却である

・売却は相続開始日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までにしている又はする予定

・建物の建築が昭和56年5月31日以前のものである

・建物は一定の耐震基準は満たしており耐震基準適合証明書等の取得ができる、又は建物の解体後に更地として売却をする

・親族への売却ではない

 

売却前提で相続する場合は、必ずチェックしましょう。

 

「無知は損」。

 

譲渡所得税の支払いは、ばかになりません。

 

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終活を考える

2026年5月4日

「終活」とは何か?

私が考える終活とは、下記事項を連携させて「考え」「行動」することだと思うのです。

整頓⇒介護⇒終末医療⇒葬儀⇒納骨⇒相続

項目単体(例えば相続だけ)で考えるのではなく、連携させることが重要です。

細かいことまで決めておくことは難しく、検討していたことが数年後に変わることなんて良くあるので、大まかで大丈夫です。

項目1番目にある「整頓」については、あまり利用していないクレジットカードや会員カードを解約する、預金口座を2つくらいにまとめておく、家の中にあるいらない物を処分しておく等。

その他の項目も今思い浮かぶことで十分なので、ノート(紙)にまとめておきましょう。

 

話は変わるようで変わりませんが、各メディアで発信されている情報として「どう生きるのか」をよく見ます。

健康体であり続けるためには、どんな生活習慣を送れば良いのか?

素敵な老後を迎えるにはどうしたらよいのか?

しかし、人間は必ず老いるし、必ず死を迎えます。

「どう逝きるのか」

死の迎え方を情報として発信しているのをあまり見たことはありません。

どう生きるのか・・・

どう逝きるのか・・・

どちらも大切なので、両輪として行動していきましょう。

 

NPO法人りりーふねっと(終活専門の組織です)

 

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住所が外国にある相続人

2026年4月13日

最近は、外国企業で働いている方や、日本企業の海外支社などへ出向されている方も増えています。

そこで、相続人の中に「外国に住所」を移転している場合、どのように手続きを進めて行くのでしょう。

基本的な流れは次のとおりです。

1.遺産分割内容を決定する。

2.日本に住所が無い方は、「戸籍」以外に下記の書類を揃えます。

 ①在留証明書(住所地の日本総領事館にて発行してもらいます。《住民票の代わりです》)

 ②サイン証明付きの遺産分割協議書等(住所地の日本総領事館に遺産分割協議書等《署名・拇印前のもの》を持って行き、担当者の面前で署名拇印します。《印鑑登録証明書の代わりです》)

3.その他相続人の署名押印済の遺産分割協議書等・戸籍・印鑑登録証明書及び上記書類と一緒に相続手続きを行います。

ただし、海外在住者が預金や不動産を取得する場合は、その他書類が必要となる場合があります。

 

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亡祖父名義不動産の遺産分割

2026年4月1日

30年前に亡くなった祖父名義の土地が相続登記がされずに残っている・・・。

似たような問題を抱えている人も多いでしょう。

不動産登記法の改正により、

「相続によりその取得を知った時から3年以内の相続登記を義務付ける(10万円以下の過料の適用あり)」こととなりました。

相続の発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得した状態となります。

財産価値が低い土地や誰も住まなくなった空家を、遺産分割をせずにほったらかしにしておくことを禁止したのです。

この改正法施行日から、上記のような不動産の相続相談が増えました。

30年前の遺産分割を今から行うのは大変苦労しますので、専門家にお願いする人が多いのでしょう。

ちなみに、同時期の相続法改正にて、

「相続開始から10年以上を経過した後にする遺産分割については、特別受益と寄与分についての修正を適用しない」こととなりました。

簡単に言うと、シンプルに法定相続分ずつ取得するということです。

もちろん、相続人全員による遺産分割で合意できれば、単独で相続することも可能です。

費用と時間は掛かりますが、該当される方は一度ご相談ください。

 

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生前贈与が影響する相続

2026年2月26日

生前に親から贈与を受けた子がいると、子供間で不公平を主張する人がいるかもしれません。

このケースの場合、相続時にどのような問題が発生するのか簡単に解説します。

 

(遺言書が無い)

相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、死亡時の財産に生前贈与されたもの(特別受益 民903条)を足した分割をすることを主張される場合があります。

特別受益者は、前もって財産をもらっている事として計算する訳です。

したがって、死亡時の遺産からの相続分は、他の相続人より少なくなります。

※相続人全員の合意があれば、特別受益を考慮しない遺産分割をすることもできます。

※10年以上前に発生した相続には、特別受益を考慮した遺産分割の適用はありません(民904条の3)

 

(遺言書がある)

「遺留分」に生前贈与が関係してきます。

遺留分を算定するための財産の価格(民1032条)は、遺産に生前贈与額を足して算出します。

ただし、相続人が生前贈与を受けた日が「相続開始より10年以上前」のものは含みません。

例えば、15年前に長男が亡親から自宅購入費用として1000万円もらっていたとしても、上記の価格に含まなくても良いということです。

(孫等の相続人にあたらない人への生前贈与は、「相続開始より1年以上前」のものは含みません)

※遺留分は、遺留分権利者が請求してこなければ支払う義務はありません。

 

まとめると、遺言書により、生前贈与を考慮する日数が変わります。

 

相続人間で不公平間があると思われる金銭のやり取りをしていた場合は、遺言書を作成したほうが良いですね。

 

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