内縁の妻と信託契約をする

2025年11月26日

「家族信託」の相談が増えてきたので、実例をあげて簡単に説明します。

家族信託とは⇐概要を説明しています

昨年、内縁関係のご夫婦から、下記のご相談がありました。

 

・夫には実子一人いるが、離婚してから40年以上も会っていない。

・離婚の際にある程度の財産分与及び養育費も払ったので、実子に財産をあげるつもりはない。長年、傍にいてくれた内縁の妻に財産を渡したい。⇒公正証書遺言で対応

・自分が死んだ後のことも妻に任せたい。⇒死後事務委任契約で対応

自分が入院したり認知症などで施設に入っても、妻がお金に困らないように準備しておきたい。 ⇒ここの対応をするために信託契約を活用します。

 

ちなみに、任意後見契約と信託契約はよく比べられますが、任意後見契約との大きな違いは信託契約の方が夫のお金を妻が使用する際の自由度が大きいことです。

夫(委託者兼受益者)のお金を夫の介護生活費などに使用する為、事前に妻(受託者)に預けておきます。

夫が自分で生活費などの支払いができなくなった際、妻が事前に預かったお金を使用して支払います。(原則、夫以外が銀行からお金を引き出したり、振込んだりすることはできません)

また、不動産を妻に信託しておけば、夫が認知症などになり判断能力が欠如していても介護生活費のために不動産を売却することも可能です。

今件は、「内縁の妻」と生涯を共にするための準備として何がベストなのか考えた結果、信託契約を選択しました。

他にもメリットはありますから、興味のある方は一度ご相談ください。

 

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遺留分の請求をするぞ

2025年11月11日

亡親の遺言書が見つかり、内容を確認すると子の自分には相続させない旨が書いてある・・・。

この場合、相続をあきらめる以外に「遺留分」を請求するという方法があります。

子の遺留分とは、自分の法定相続分の半分を相続(又は遺贈等を受領)した人へ請求できる権利のことです。

この権利(遺留分侵害額請求権という)を行使するには、遺言書の内容を確認したり相続した人から説明されたことにより、自分には相続できる遺産が無いと知った日から1年以内に、相続(又は遺贈等)した人へ請求しなければなりません。

ちなみに、請求する金額が確定していなくても「自分は遺留分を請求します!」と記録に残る形で伝えましょう。

さて、請求する金額でもめることが多い遺留分。

不動産の評価をどのようにするのか・・・

生前贈与を含めて算出するのか・・・

遺言書に「遺留分は請求しないように」と書いてある・・・

亡親の預貯金を相続人が使い込んでいないのか調べたい・・・

遺産に借金がある・・・

請求する側は遺留分対象となる遺産を少しでも多くしたいが、請求される側はその逆となるため、金額合意するまで時間が掛かる場合もあります。

遺留分請求をする前に(又は請求された場合)一度ご相談ください。

 

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法定相続情報一覧図は便利

2025年10月17日

「法定相続情報一覧図(以下、相続図といいます)」を取得する案件が増えてきました。

※相続図とは、法務局が相続関係人を確認したという証明の付いた一覧図(A4サイズ)のことです。

理由としては、亡くなられた方(以下、被相続人といいます)に子供がおらず、被相続人の兄弟姉妹(又は甥姪)が相続人となる案件が増えたからです。

相続人が兄弟姉妹となる場合、相続手続きに必要な戸籍として、

➀被相続人の出生から死亡までのもの

②直系血族(両親、祖父母等)の死亡が記載されているもの

③兄弟姉妹のもの(又は兄弟姉妹の婚姻から死亡まで及び甥姪のもの)

が必要となるため、戸籍の枚数がとても多い。

取得した戸籍一式を金融機関等へ提出すると、写しを取るのはもとより、担当者が相続人を確認するまでに要する時間がとても長くなるのでストレスです。

しかし、相続図を提出すれば、写しや相続人確認作業がとても速くなり、効率よく金融機関等を回ることができます。

しかも、5年間は無料で何枚でも発行してくれます。

とても便利な制度なので利用したほうが良いのですが、兄弟姉妹の相続に必要な戸籍集めは大変な作業です。

相続図の作成方法も相続図作成担当官によって若干の違いがあるので注意しましょう。

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遺言書に自分への相続分は無いと書いてある場合

2025年9月26日

遺言は、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。

誰にあげたい、どのように処分してもらいたいのか自由に決められる単独行為です。

もちろん、内容によっては、相続人間で争いが生じる可能性もあります。

遺言者は、なんとなく遺言書を書き残している訳ではありません。

財産をもらえなかった人には貰えない理由があるのです。

例えば、妻1人にすべての財産を残すという遺言を書いた人は、高齢の妻の生活費を担保してあげたいから、という理由が一番多いです。

あと、この子だけには相続させたくないという遺言を書いた人は、その子からお金をせびられたりするなど迷惑ばかり掛けられたから、という理由が多いです。

そういった理由を知ったうえで「不公平だ!」と思うのであれば、遺留分請求の権利を行使すべきでしょう。

兄弟姉妹(甥姪)以外の法定相続人であれば必ずもらえる分=遺留分があります。

当然に行使できる権利ですので躊躇せずに主張すべきです。

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亡き父の遺言書を勝手に破棄された

2025年8月28日

なぜ、遺言書を破棄したのか、その理由が問題です。

民法には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人になれないと規定されており、これを相続人欠格といます(民891条⑤)。

この891条5号による制裁は、遺言書内容が気に入らず、誰にも知られずに破棄して違法利得をしようとする意思が相続人に有るのか無いのかが重要です。

最高裁判所も、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の破棄隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、相続人は、民法891条5号の相続欠格者には当たらないと判断しています。

公正証書遺言は隠匿や変造を事実上行うことはできませんが、自筆証書遺言では、隠したり破棄したりする事案が実際にあります。

なぜ破棄するのか?

破棄したい理由があるからですね。

ほとんどの場合は、上記で記載したとおり違法利得を得ようとする理由からです。

こういう視点からも遺言書は公正証書にしておきましょう。

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