2019年10月のブログ記事

民法(相続法)改正セミナー

2019年10月15日

ブログを書き続けるのは大変です。

どうしても優先順位が下がります。

毎日更新しているブロガーには、本当に感心します。

さて、先日開催された終活セミナーには、約80名が参加されました。

テーマは、「相続法の改正」です。

改正法が施行された今年の1月から同じテーマのセミナーを何回か担当しましたが、旬なテーマだけあって参加者数は多いですね。

改正法の中で特に質問が多かったのは、相続人以外の人が遺産をもらえる条項である

「特別の寄与(民1050条)」です。

今回は、新設されたこの内容について簡単に書こうと思います。

1.請求できる人(特別寄与者といいます)⇒相続人以外の親族

2.請求される人⇒相続人一人又は数人

3.請求期間⇒相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内。又は相続開始の時から1年以内

4.請求金額(特別寄与料といいます)⇒寄与の時期、方法及び程度、遺産の額その他一切の事情を考慮して決めます

今までは、亡き長男の嫁が同居中である義父の面倒を見ており、義父の死亡により相続が発生した際、嫁は一切の遺産をもらうことができませんでした。

しかし、これでは不公平であり、一定の金額を分け与えるのであれば被相続人の意思にも反しないであろうと推定して、この条文が新設されました。

注意点としては、特別寄与料をもらいたい人は「請求権の行使」をして、「相続人との協議」がまとまらなければ金銭をもらえないということです。

相続人との協議・・・。

ここでつまずく人が多いのではないでしょうか。

特別寄与料の額しかり。

そもそも、嫁の貢献を「特別の寄与」と認めてくれないかもしれません。

協議がまとまらなければ、特別寄与者が家庭裁判所へ調停申し立てをして話し合うことになります。

そこまでしたくないから諦める人も多いでしょうね。

特別寄与料をもらうには、面倒だがいくつかのハードルをクリアしなければなりません。