2017年8月のブログ記事

本日の業務

2017年8月23日

昨日行った天竜区役所の写真。

素敵な建物だったので思わず撮ってしまいました。

 

さて、本日の午前業務は、イズモホール豊橋貴賓館主催の「相続セミナー」の講師です。

相変わらず、イズモ葬祭さんのイベント集客は上手ですね。

約40名の参加です。

こういったセミナーは一般的なお話しかできませんが、今回は少し具体的事例をまじえてお話させてもらいました。

・相続人が多かったケースの問題点

・相続税申告が必要なケース

・空き家の相続  など

皆さんの知識として少しでもお役に立てば幸いです。

 

そして、午後からは遺産調査として三井住友信託銀行豊橋支店へ行き、そのまま別件のお客宅様へ相談のため直行。

先ほど事務所へ戻って来たのですが、18時までに遺産分割協議書の作成・不動産売買契約書の作成・離婚協議書の雛形作成・貸金求償権行使の内容証明書下書き を済ませなければなりません。

あと2時間・・・、間に合うのか?

ブログを書いている場合じゃないのに。

 

 

 

お盆に話したい「終活話」

2017年8月18日

連休明けから、

相続・遺言相談、戸籍の取得、不動産の調査、金融機関の調査・・・、

バタバタしております。

暑い中でも体力には自信があるので、集中かつ迅速にこなしていくぞー。

 

さて、皆さんお盆は帰省しましたか?

お盆は、親と酒を飲みながら「終活」に関する話をするのに好都合です。

「お父さんが死んだら誰に連絡するの?」

「お骨はどうしたらいいの?」

「誰にこの家をつがせるの?」

など、お盆だからこそ話しやすいのではないでしょうか。

その中で、最も聞いておくべき事柄の一つとして「お寺さん」があります。

菩提寺はあるのか、どんな付き合い方をしたら良いのかなど聞いておきましょう。

それと、葬儀・法要でお支払する「お布施」についても聞いておきたいですね。

宗派によって「法名」や「戒名」の金額が違うし、同じ宗派でももらう「名」によっても金額が違います。

お布施金額を住職さんに聞くのは失礼ではないか不安ですよね。

それと、日本には慣習として「お墓」に入る人が多いです。

「お墓」に入る為には、自治体の霊園かお寺に申し込みます。

お寺へ納骨を希望する場合には、葬儀にてお経を読んでいただき戒名等を付けていなければ預かってくれないお寺も多いそうですよ。

ちなみに、私の父は「お墓はつくらない。わしのお骨は三河湾に散骨してくれ」と言ってます。

しかし、母親は「お墓に入りたいと」言っており、瀧原家では意見が割れている。

恥ずかしながら、終活の仕事をする息子を持った親でもこの有り様です。

 

 

夏季休暇のお知らせ

2017年8月10日

台風が去り、蒸し暑い日が続いていますね。

 

私し事ですが、現在、シニアのサッカーチームに加入し、練習・ランニング・筋トレをしているのですが、先週の日曜日にこの炎天下の中(しかも正午キックオフ)試合をしました。

 

日ごろのトレーニングの成果もあり、なんとか1時間くらいはボールを追いかけることができますが、正午の日差しは痛くギリギリかつフラフラの状態でベンチへ・・・。

 

サッカーをしていない人にこの話をすると

 

「その状態でサッカーをして何が楽しいの?」

 

と良く聞かれます。

 

新手の罰ゲームみたいですが、やっている本人は楽しくてしょうがない!

 

さて、8月に入り

 

「遺言書の作成」「相続人調査」「財産(遺産)の調査」「相続手続き」など、急に忙しくなりましたが、

 

明日11日(金)~15日(火)まで夏季休暇をいただきます。

 

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。

 

さあ、今日もナイターで練習です。倒れない程度に頑張ります!

 

売買未履行の土地相続

2017年8月2日

昨日は税理士の高田先生と青山建設の青山専務と一緒に食事をしました。

 

お付合いいただき、ありがとうございました。

 

自分よりも知識や経験豊富な方々とお話することは、より良い仕事をする為の絶対条件です。

 

自意識過剰、怠慢にならない様にする事は、「相続」という非常にデリケートな情報を取り扱う者として大切です。

 

そして全身全霊で仕事をされている方にお会いするのも大事ですね。

 

人並みの努力や仕事量にも関わらず「頑張っているオーラ」をだしている人もいますが・・・。

 

さて、不幸にも土地の売買契約をされてすぐに亡くなってしまった人がいました。

 

子どもの為に現金で土地を購入した父親が、手付金を1割支払い売買契約を締結した10日後のことです。

 

「この契約はどのような相続になるのか?」

 

簡単に説明すると、所有権が移転していないけども売買契約は終わっているので、

 

「土地の引渡し請求権」と、未払いとなっている「金銭債務」を相続します。

 

ちなみに、原則、土地の価格は「売買価格」で評価します。(小規模宅地の特例が使える場合もあります)

 

ちゃんと土地は相続人のものとなりますが、共有財産ですから誰が相続をするのかしっかりと話し合い「遺産分割協議」をしなければ、後で問題になる可能性がありますよね。

 

突然の事故などで「相続」が発生すると、心労も重なり上記のような手続きが非常に苦になると思います。

 

しかし土地の「売手」には関係のないことですから、心が落ち着くまで待ってくれとも言えません。

 

あまり経験しない案件ですが、時間的な余裕をもてない「売買契約未履行」の相続でした。