2019年5月のブログ記事

終活セミナーの開催

2019年5月28日

終活セミナーの告知です。

日時:6月8日(土)10時30~※約1時間の勉強会です

場所:豊橋総合福祉センターあいトピア

参加費:無料

テーマ:延命治療、葬送生前契約、遺言書の活用について

申込先:0120-708-882(ホワット相続センター)

主催:NPO法人りりーふねっと

後援:東愛知新聞

※狭い会議室なので満席の場合はお断りすることもあります。(5月27日現在 空き5席です)

山形県の山寺

2019年5月28日

週末に人生初の山形県天童市に行ってきました。

将棋の駒と温泉で有名な町です。

検察審査協会の仕事のため観光する時間も限られており、1ヶ所だけまわることに。

朝一番に山形市にある「山寺」へ向かいました。

ここは、松尾芭蕉の俳句「閑けさや岩にしみいる蝉の声」を詠んだ場所として有名です。

入口には松尾芭蕉像

1000段以上の石段を登り最上階まで

あの俳句はここで詠んだらしい・・・。

頂上⁉からの景色は最高です。

 

仕事でなければ訪れることはなかったであろう山形県。

とても素敵なパワースポットでした。

やはり、人が集まる場所には理由があるのですね。

 

 

遺言書を見つけたら

2019年5月21日

昨日は、令和初の公正証書遺言の作成に立ち会いました。

「令和」もそろそろ聞きなれたので、新鮮さも徐々に薄れてきますね。

さて、「遺言書が見つかったがどうしたらよいの?」という相談がありましたので、以下にまとめてみました。

 

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。

 

遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。

 

どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。


相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。

 

 

疎遠の相続人を探す

2019年5月16日

「疎遠になっていた息子が孤独死したので離婚して離れた息子の実子を探してほしい」

高齢の女性(母親)から、このような相談が来ました。

先妻と後妻にそれぞれ一人ずつ子がいることが判明。

調べた住所へ行き相続が発生したことを無事に伝えることができました。

(予想とおり、二人とも相続放棄です・・・。)

このような相続人を探す方法をまとめてみました。

 

相続人を調査するため、私達は戸籍一式及び戸籍の附票を取得します

戸籍の附票とは聞きなれないと思いますが、住所の移動が記録されている書類の事で、本籍がある役場で戸籍とセットで管理されています。

その書類を見れば、現在の登録住所が判明するので、書留郵便にて相続が発生した旨の手紙を送ります。

一回目の手紙で反応が無ければ、多少文章を変更して2回目の手紙を送ります。

それでも連絡がなければ現地に行きチャイムを押します。

ここでお会いできなければ、ご近所に聞いたり、探偵に調査依頼をしたりする場合もあります。

結果的に見つからなければ、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任審判の申立てをして、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。

この場合、原則、不在者には法定相続分の相続がなされます。

 

債務がある場合の相続

2019年5月7日

令和最初の仕事は、住宅ローンの「金銭消費貸借契約」の立ち合いでした。

記憶に残る契約です。

さて、債務がある相続のケースについてまとめました。

 

相続とは、積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)のすべてを受け継ぐことです。

積極財産だけを相続することはできません。

例えば、遺産分割協議にて「金融資産は長男が相続をして、アパートローン付きの不動産は妻が相続し、アパートローン返済も妻がおこなう」と合意をしたとしても、債権者である銀行などがその協議内容を承諾していない限り、長男も法定相続分の借金を相続します。

被相続人が実際に借入をしていれば財布の中身、返済明細、通帳、不動産登記事項証明書などを見ることにより、借入先も判明します。

しかし、保証人になっている場合は、このような書面が無いことが多く、見つけるのに苦労します。

保証契約は書面で行わなければその効力を生じない(民446②)ので、この書面を見つけることが重要です。

結果的に、借金ばかりが残っており、一切の承継をしたくない場合は、家庭裁判所にて相続放棄をします。

なお、借金があるのかどうか不明な人が亡くなった場合は、相続放棄をすることを前提にした対処が必要です。

借金の月々返済、未納税金及び未払公共料金などの支払い、預金の引出しや家財などの処分をすると、相続(単純承認)をしたとみなされる可能性があり、相続放棄ができない場合がありますので注意しましょう。