2017年9月のブログ記事

フラット35団体信用生命の変更

2017年9月23日

今日の午前中は、住宅ローン(フラット35)の金銭消費貸借契約の立会いでした。

なんとか今月の融資実行に間に合ったので一安心。

土地家屋調査士の青山さん、地目変更、表題登記を迅速におこなって頂き助かりました!

さて、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」で、気になる変更がありましたので書こうと思います。

住宅ローンを銀行で契約する場合、必ず団体信用生命保険に加入しなければなりません。(加入できない場合はお金が借りれない)

しかし、フラット35の契約は機構団体信用生命保険は任意となっており、現在加入中の生命保険で債務を負担できるのであれば、加入しなくても良いというメリットがあります。

デメリットとしては、保険料が高く保障内容もあまりよくありません。

だから私は一度もすすめたことがない。

機構団信よりも安くて良い保険商品はいっぱいありますから、一般の保険商品をすすめていました。

今回、この団体信用生命の部分に変更があったのです。

どんな変更か書くと長文になるので簡単にまとめると・・・

「加入した方が良い保険」

に変わりました。

※詳細はこちら⇒フラット35ホームページ

金利についても見方が変わりますので要注意です。

 

 

金融機関顧問弁護士の珍回答

2017年9月19日

先週の土曜日は、豊橋市内にある葬儀社(中央葬祭さん)で「終活セミナー」をしました。

台風直前で雨風大丈夫か心配でしたが、意外と天候も悪化せず無事に開催でき一安心。

参加いただいた会員様、スタッフの皆様、有難うございました!

同時開催していた「人形供養祭」会場を覗いたのですが、結構な数のお人形が持ち込まれていてビックリ。

日本人形のような「衣装人形」だけではなく、「ぬいぐるみ」も多かったのも驚きでした。

様々な「想いが宿っている」ことを考えれば、人形もぬいぐるみも変わらないということですね。

 

さて、相続に関係する書類の一つとして、死亡日から過去5年分の取引履歴が分かる書面を請求することがあります。

請求理由として「相続税申告書類として添付する為」以外に、生前の贈与、保険などの契約、債務の有無、年金以外の収入などを確認するためにも必要です。

今件は、遺言執行者(法定相続人ではない。しかし包括受遺者(遺言関係Q&A Q7参照)もある人)に使命された人から、各書類の取得を依頼されたので金融機関を回り取引履歴の請求をしました。

遺言執行者(遺言関係Q&A Q9参照)には様々な義務が存在するのですが、その中の一つに相続財産管理の「善管注意義務」がありますが、相続財産を調べたり、相続財産価値を減少させないよう預金口座の履歴を参考に調査することがあります。

そういった理由から、代理人として各金融機関に請求したのですが、東三河に本店がある某信用金庫だけは出してくれませんでした。

他の信用金庫は出してくれたのに・・・。

なぜ出してくれないのか理由を聞いたら、某信用金庫内の人だけでは判断できないので顧問弁護士に聞いてから理由をお伝えしますとの返答あり。

5時間後、返答がきました。

その理由は・・・

「残高証明書は出してもよいが、履歴は『法定相続人』以外には出してはダメ」

?????

この回答に愕然としました。

遺言執行者が財産調査をしなければならないような内容の遺言書なのに、財産管理義務があるのは民法の条文にも判例にも載っているのに。

後で遺言執行者が追求されるようなことがあれば責任を取ってくれるのかな?

無理だろうな。

(念のため、弁護士名、某信用金庫担当者、返答時間、返答内容はメモしてあります)
 

 

税務署後のラーメンランチ

2017年9月8日

今日も朝から静岡銀行と豊橋信用金庫に行き、預金調査をしてきました。

朝一番に行けば空いているので、1時間もかからずに終了。

その後、豊橋税務署へ向かい財産調査の関係で確定申告書の写しを請求。

あっという間にお昼になったので、そのまま昼食を取ることにしました。

寄ったお店は「カドワラ」というラーメンカフェです。

住所:豊橋市札木町39

できた当初から気になっていたお店で、今日はじめて入りました。

そして注文したラーメンが「なんこつ麺(大根入り)」

塩スープで、とろとろのなんこつと大根がたまらなくおいしい。しかも全然脂っこくない。

塩スープでくくれば、豊橋で一番うまいです!

ラーメン好きの方は一度食べて下さい。

ちなみに、ここのオーナーシェフは私の同級生です。

この事実を知ったのは今日。

しかも、カウンターで食べている最中にシェフと目が合って気付きました。

同級生だから宣伝しているのではありません。(念のため)

本当におすすめです。

(一人客はサラリーマン、団体客は女性ばかりでした。この来客層をみれば人気店なのがわかりますね)

 

 

2日間の金融機関まわり

2017年9月6日

初秋ですね。

朝晩はずいぶんと過ごしやすくなりました。

習慣のランニングやサーッカーの練習が楽になる季節でもあります。

 

さて、昨日今日で金融機関を10行回ってきました。

2日間での新記録です!

予想より混んでなく、行員の皆様も早い対応をしてくれたおかげでスムーズに進みました。

1行を除いては・・・

私が代理人として持っていく書類は

被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票、

依頼者(相続人)の戸籍謄本・印鑑登録証明書、

委任状、

瀧原の本人確認資料、印鑑証明書、実印

です。

上記の書類があれば基本的に情報開示や証明書の請求ができます。

しかし、ごく稀に上記資料以外のものを求めてきたり、委任事項の捉え方が違う金融機関があるのです。

行員「お持ちいただいた書類だけではお出しできません」

私「いや、できるはずです。明確に授権代理を証明する資料が揃っているではないですか」

行員「相続人本人より、署名捺印いただかなければなりません」

私「では、御行は委任手続を一切受け付けないということですか?ここに来れな依頼者にはどのように対応するのですか?病院や他県の住所地まですぐに行ってくれるのですか?」

行員「そういった場合は郵送でのやり取りで・・・」

こんな押し問答をしながら、証明書を取得するケースもあるのです。

今回の1行も似たような感じでしたが、最終的に誠意ある対応をしてくれたので感謝しています。