証券会社の相続手続きについて

2024年6月28日

証券会社も金融機関手続と同様、相続人が自分の相続分だけを単独でもらうことはできません。また、契約者(被相続人)の死亡を知った時点で証券口座の凍結を行います。


原則として、遺言書、遺産分割協議書、調停調書もしくは審判書によって手続きをするか、各証券会社が用意した相続届などの書面を使用して名義書換などの手続きを行います。


経験上、各証券会社(大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、野村證券、東海東京証券、岡地証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券など)に提出する書類はほとんど同じです。主なものとしては、被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍一式、相続人全員の戸籍及び印鑑登録証明書、窓口へ行く人の本人確認資料(免許証など)です。

ちなみに、すべての書類が揃ってから名義書換に有する時間は、平均1ヶ月です。


注意点として、銀行の手続きとは違い被相続人が口座開設している証券会社に相続する人の証券口座がなければ手続きができません。証券口座を持っていなければ、相続手続きと一緒に口座開設をしましょう。株式が相続人に名義変更された後、売却して金銭換価することができます。


なお、遺産分割協議書の記載内容によっては、一旦、株式を代表相続人に移しておき、金銭換価してから、葬儀寺院費用、未払医療費、その他費用を差し引いて金銭分割する事もできます。このような遺産分割協議書作成をご希望の場合はご相談下さい。

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