疎遠の相続人を探す

2019年5月16日

「疎遠になっていた息子が孤独死したので離婚して離れた息子の実子を探してほしい」

高齢の女性(母親)から、このような相談が来ました。

先妻と後妻にそれぞれ一人ずつ子がいることが判明。

調べた住所へ行き相続が発生したことを無事に伝えることができました。

(予想とおり、二人とも相続放棄です・・・。)

このような相続人を探す方法をまとめてみました。

 

相続人を調査するため、私達は戸籍一式及び戸籍の附票を取得します

戸籍の附票とは聞きなれないと思いますが、住所の移動が記録されている書類の事で、本籍がある役場で戸籍とセットで管理されています。

その書類を見れば、現在の登録住所が判明するので、書留郵便にて相続が発生した旨の手紙を送ります。

一回目の手紙で反応が無ければ、多少文章を変更して2回目の手紙を送ります。

それでも連絡がなければ現地に行きチャイムを押します。

ここでお会いできなければ、ご近所に聞いたり、探偵に調査依頼をしたりする場合もあります。

結果的に見つからなければ、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任審判の申立てをして、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。

この場合、原則、不在者には法定相続分の相続がなされます。