遺産が不動産しかない場合の遺産分割

2024年6月26日

遺産分割の方法には、大きく分けると現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がります。どの分割方法であれば合意できるのか話し合うことです。以下で各分割方法を説明します。


現物分割・・・A不動産は長男、B不動産は二男、C不動産は長女、というように相続します。


代償分割・・・長男1人が不動産のすべてを相続した代わりに、長男は二男及び長女に対し代償金として金銭を支払うという方法です。ただし、長男が代償金を払うだけの資産を持っていなければ債務不履行となり、金銭をもらえない可能性があります。債務不履行になっても遺産分割協議はやり直せませんので注意しましょう。


換価分割・・・不動産を相続人全員で共有取得し、その上で共有不動産を売却し金銭換価する方法です。代償金の支払能力のある相続人が存在しなかったり、不動産をほしがる人がいないなどの理由で選択されるケースが多いです。


共有分割・・・不動産を相続人全員で共有取得する方法です。二次相続などを考えると、所有者がどんどん枝分れしていき、譲渡や権利設定をしたいときに面倒となるので、あまりおすすめはしていません。
なお、代償分割、換価分割による遺産分割協議書は、様々な作成方法があります。この分割方法を希望される場合はご相談ください。

 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「遺産分割協議書の作成」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム