遺言書を見つけたら
昨日は、令和初の公正証書遺言の作成に立ち会いました。
「令和」もそろそろ聞きなれたので、新鮮さも徐々に薄れてきますね。
さて、「遺言書が見つかったがどうしたらよいの?」という相談がありましたので、以下にまとめてみました。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。
遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。
どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。
相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。