売買未履行の土地相続

2017年8月2日

昨日は税理士の高田先生と青山建設の青山専務と一緒に食事をしました。

 

お付合いいただき、ありがとうございました。

 

自分よりも知識や経験豊富な方々とお話することは、より良い仕事をする為の絶対条件です。

 

自意識過剰、怠慢にならない様にする事は、「相続」という非常にデリケートな情報を取り扱う者として大切です。

 

そして全身全霊で仕事をされている方にお会いするのも大事ですね。

 

人並みの努力や仕事量にも関わらず「頑張っているオーラ」をだしている人もいますが・・・。

 

さて、不幸にも土地の売買契約をされてすぐに亡くなってしまった人がいました。

 

子どもの為に現金で土地を購入した父親が、手付金を1割支払い売買契約を締結した10日後のことです。

 

「この契約はどのような相続になるのか?」

 

簡単に説明すると、所有権が移転していないけども売買契約は終わっているので、

 

「土地の引渡し請求権」と、未払いとなっている「金銭債務」を相続します。

 

ちなみに、原則、土地の価格は「売買価格」で評価します。(小規模宅地の特例が使える場合もあります)

 

ちゃんと土地は相続人のものとなりますが、共有財産ですから誰が相続をするのかしっかりと話し合い「遺産分割協議」をしなければ、後で問題になる可能性がありますよね。

 

突然の事故などで「相続」が発生すると、心労も重なり上記のような手続きが非常に苦になると思います。

 

しかし土地の「売手」には関係のないことですから、心が落ち着くまで待ってくれとも言えません。

 

あまり経験しない案件ですが、時間的な余裕をもてない「売買契約未履行」の相続でした。