2024年12月5日
相続税の申告が必要なのかどうか調べるには、まず財産の合計額を調査します。
現預金は通帳を見ればすぐに分かりますし、証券会社へ特定口座をお持ちの場合は、その証券会社へ評価額が分かる書面の取得をすれば判明します。
不動産は、市町村役場より不動産課税証明兼名寄帳などを取得し、固定資産評価額を見ればおおよその価格が判明します。(正確には、国税庁が示している「路線価」「倍率」にて算出。国税庁HP参照ください)
問題は、未上場株式、骨董品(絵画、壷、刀など)著作権などの価格を割り出すのが非常に困難な財産です。
未上場株式の場合は、直接その株式会社に問い合わせ、概算評価額を取得して計算します。
しかし、中小企業は株式評価を出していない会社も多々ありますので、株式評価を出してくれない場合は、昨年度の事業報告書をもらい一度ご相談下さい。
なお、骨董品類については、複数の専門下取り業者へ依頼するべきです。今では無料で査定してくれる業者も増えているので、相見積りを取ってみましょう。
それから、生命保険に加入されていた場合は、法定相続人一人につき500万円までは非課税となりますが、この金額を超えた分は財産に加えなければなりません。
それと、お亡くなりの日から3年以内に相続人が「生前贈与」を受けていた場合、その贈与財産も遺産に含めます。(「相続開始前3年以内の贈与は遺産に含むのか」を参照ください)
これらの財産すべてを合計した金額が相続税の基礎控除(3000万円×600万円+法定相続人数《相続放棄者も含む》)を超えている又は近い金額の場合は、相続税申告を前程とした詳細な財産調査をすべきです。
いずれにせよ、相続財産が基礎控除を超えていそうな場合や相続税評価格が分かりづらい財産が数百万円以上ありそうな場合(土地が多いなど)は、一度ご相談ください。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「相続財産調査など」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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2024年11月18日
人は、出生すると親の戸籍に入り(入籍)、結婚をすれば新しい戸籍を作ることなり、また、本籍地を変更(転籍)したりすれば新しい本籍地で戸籍を作ることになりますし、上記以外にも養子縁組や離婚などの身分変更があれば本籍地も変わる場合があります。
相続手続きの際に昔の戸籍を確認する理由は、実子や養子である法定相続人を確定させるためです(誰も知らなかった「隠し子」の存在が出てくる場合もあります)。
例えば、被相続人が親であり子が相続する場合、親の死亡が記載された戸籍、及び親の相続人を明確にした戸籍が必要です。
死亡記載の戸籍は、被相続人の本籍地が分かれば本籍地の市町村役場にて取得できます。
不明の場合は、住所地の市町村役場で「本籍地記載ありの住民票」を取得すれば、その住民票に本籍地が記載されていますので、本籍地の市町村役場にて戸籍を取得します。
ここまでは簡単ですが、死亡が記載された戸籍以前の古い戸籍も必要です。
次の戸籍はどこに行けば取れるのか不明な場合は、市町村役場の窓口担当者に聞きましょう。親切な窓口担当者だと、請求先の住所、連絡先も教えてくれます。
ちなみに、わざわざ役場まで出向かなくても郵送請求することもできます。
市町村役場のホームページには「戸籍・住民票の請求」ページが必ずありますので、そのページから郵送請求書をダウンロードし、必要書類と一緒に郵送しましょう。
なお、相続人の中に疎遠になっている兄弟姉妹(甥姪)がいる場合は、取得する戸籍も複雑となり、取得する戸籍枚数も増えますので、一度ご相談下さい。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「戸籍」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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2024年11月11日
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人たる地位を取得しません。
すなわち、一切の積極財産及び消極財産を承継しないということです。
しかし、生命保険契約は、保険金受取人がどのように指定されているかによって受取りの可否が変わります。
1.保険金受取人が指定されている場合
保険金請求権は、受取人として指定された人の固有の財産なので、相続放棄をしても受取れます。
2.保険金受取人が「相続人」と指定されている場合
上記1と同様、各相続人の固有の財産として、法定相続分の保険金を受取ることとなります。ただし、保険金請求には、相続人全員の署名捺印及び印鑑登録証明書などが必要となるため、連絡が取れない又は非協力的な相続人がいると手続きがすすみません。この場合は、保険会社の担当者へ、個別対応での保険金請求(相続分)が可能なのか相談してみましょう。
3.保険金受取人が被相続人と指定されている場合
原則論として、保険金請求権は遺産に含まれます。例えば、入院保険金、手術費用保険金、がん一時金などは、相続人全員による遺産分割(又は遺言書)が必要となります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「相続放棄・生命保険受取りに関するご相談」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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2024年10月31日
原則、銀行で住宅ローンを組む場合、債務者には「団体信用生命保険」という生命保険の加入が義務付けられています(住宅金融支援機構の住宅ローンは義務付けられていません)。
まずは、金銭消費貸借契約書や登記事項証明書で借入先を確認し、団体信用生命保険会社の連絡先を聞きましょう。
この生命保険の特徴は、保険金が相続人ではなく債権者(抵当権者)に直接振込まれ債務を完済するところにあります。
住宅ローン付きの不動産を相続した人は、債務者の死亡後、できるだけ早く保険手続を行い、無駄な利息支払のないようにします。
ちなみに、住宅ローンは債務者の死亡により当然に各相続人の法定相続分に応じて分割されます。
相続人の一人に債務を負担させる遺言書や相続人間でおこなう遺産分割協議によって、特定の人のみが債務者となるものではありません。
債権者(抵当権者)と交渉し、承諾を得ることが必要なので注意しましょう。
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2024年10月15日
相続人の中に被相続人から、生前に婚姻や生活費として贈与を受けた人がいる場合は、これを遺産分割の際、計算に考慮しないと不公平になります。
そこで、民法は、生前贈与を「特別受益」として遺産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中から特別受益財産を控除し、その残額をもって相続分を決めるよう規定しています。
どの贈与が特別受益にあたり、特別受益の持戻計算はどのようにするのかなど、分かりにくい部分も多いので、特別受益については専門家に相談しましょう。
ちなみに、特別受益について相続人間で紛争が無く合意できるのであれば、問題なく遺産分割ができます。(なお、合意できない場合は家庭裁判所で決定してもらいます)。
特別受益を考慮した遺産分割協議書の作成を希望される方は、一度ご相談下さい。
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