家族信託契約(民事信託)お手伝い
「家族信託」の問合せが増えています。
信託スキームの説明、契約書作成、金融機関口座開設サポート、不動産信託登記サポートなどを行います。
ご興味のある方はご相談ください。
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不動産を売却すると、譲渡所得税の確定申告が必要です。
相続した不動産を売却した場合、多くの人は税金を納めることとなります。
ただし、一定の条件をクリアされた場合は、税金を納めなくて済む制度があります。
それが「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例」です。
この特例を利用する条件として市町村が発行する「被相続人家屋等確認書」を提出しなければなりませんが、この確認書の申請が結構面倒なのです。
できるだけ面倒な手続きを省きたい人は、ご相談ください。
空き家解体補助金申請のページをUPしました。
相続物件を売却する場合、何かと費用がかかります。
相続した空き家を解体して土地の売却を検討されている人は、補助金の対象となるかもしれません。
もらえるお金はもらいましょう!
令和2年度も半分を過ぎました。新型コロナの影響で「勉強会」などの開催ができませんが、相続案件や終活相談にはさほど影響はありませんでした。今年も残り3ヶ月となりましたが、年内中にはNPO法人りりーふねっと主催の勉強会を開催したいと考えています。
さて、相続とは、積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)のすべてを受け継ぐことです。積極財産だけを相続することはできません。
例えば、遺産分割協議にて「金融資産は長男が相続をして、アパートローン付きの不動産は妻が相続し、アパートローン返済も妻がおこなう」と合意をしたとしても、債権者である銀行などがその協議内容を承諾していない限り、長男も法定相続分の借金を相続します。
被相続人が実際に借入をしていれば財布の中身、返済明細、通帳、不動産登記事項証明書などを見ることにより、借入先も判明します。しかし、保証人になっている場合は、このような書面が無いことが多く、見つけるのに苦労します。保証契約は書面で行わなければその効力を生じない(民446②)ので、この書面を見つけることが重要です。結果的に、借金ばかりが残っており、一切の承継をしたくない場合は、家庭裁判所にて相続放棄をします。
なお、借金があるのかどうか不明な人が亡くなった場合は、相続放棄をすることを前提にした対処が必要です。借金の月々返済、未納税金及び未払公共料金などの支払い、預金の引出しや家財などの処分をすると、相続(単純承認)をしたとみなされる可能性があり、相続放棄ができない場合がありますので注意しましょう。
ブログを書き続けるのは大変です。
どうしても優先順位が下がります。
毎日更新しているブロガーには、本当に感心します。
さて、先日開催された終活セミナーには、約80名が参加されました。
テーマは、「相続法の改正」です。
改正法が施行された今年の1月から同じテーマのセミナーを何回か担当しましたが、旬なテーマだけあって参加者数は多いですね。
改正法の中で特に質問が多かったのは、相続人以外の人が遺産をもらえる条項である
「特別の寄与(民1050条)」です。
今回は、新設されたこの内容について簡単に書こうと思います。
1.請求できる人(特別寄与者といいます)⇒相続人以外の親族
2.請求される人⇒相続人一人又は数人
3.請求期間⇒相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内。又は相続開始の時から1年以内
4.請求金額(特別寄与料といいます)⇒寄与の時期、方法及び程度、遺産の額その他一切の事情を考慮して決めます
今までは、亡き長男の嫁が同居中である義父の面倒を見ており、義父の死亡により相続が発生した際、嫁は一切の遺産をもらうことができませんでした。
しかし、これでは不公平であり、一定の金額を分け与えるのであれば被相続人の意思にも反しないであろうと推定して、この条文が新設されました。
注意点としては、特別寄与料をもらいたい人は「請求権の行使」をして、「相続人との協議」がまとまらなければ金銭をもらえないということです。
相続人との協議・・・。
ここでつまずく人が多いのではないでしょうか。
特別寄与料の額しかり。
そもそも、嫁の貢献を「特別の寄与」と認めてくれないかもしれません。
協議がまとまらなければ、特別寄与者が家庭裁判所へ調停申し立てをして話し合うことになります。
そこまでしたくないから諦める人も多いでしょうね。
特別寄与料をもらうには、面倒だがいくつかのハードルをクリアしなければなりません。
〒440-0812
愛知県豊橋市東新町100-1 デューク豊橋東新町1F
平日 午前9時〜午後6時