相続セミナーと相続法改正

2018年1月22日

19日(金)にイズモホール八幡店で開催された終活セミナーの写真です。

テーマは「相続手続き・相続事情」。

100名ほどのお客様がご参加くださいました。

セミナー後の質問タイムも列をなすなど、興味のある分野だということを再認識しました。

さて、質問タイム時にも聞かれたのですが、相続に関する民法改正(以下、改正相続法と書きます)が行われるという時事ネタがマスコミに取上げられています。

現在は、改正相続法の原案がまとまり国会審議に出すところなので、実際に施行されるのはまだ先の話です。

では、どこが変更され何が新しく規定されるのでしょうか?

簡単に紹介します。(詳しくは法務省HPをご覧下さい)

1.配偶者が住み続ける建物に「短・長期の居住権」を設定ができる。

例えば、遺産が居住不動産ぐらいしかなく、この居住不動産を配偶者と他の相続人で共有相続した場合、共有相続人に「居住不動産から出て行け」と言われても住み続ける権利があると主張できるというものです。

2.遺産分割に関する配偶者保護の見直し

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から、遺言書を利用した遺贈もしくは生前贈与にて居住不動産をもらった場合は、遺産分割に居住不動産を含めずに遺産分割協議ができます。

3.遺言、遺留分に関する変更・新設

現法と大きく変わる訳ではありませんが、新設として「自筆遺言書が法務局で保管」できるようになります。

上記以外に私が注目した改正要綱案として、

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」があります。

これは、相続人以外の人が被相続人の療養看護や看護、財産の維持や増加に貢献した場合、その人は「特別寄与料」なる金銭を相続財産からもらえるという新しい制度です。

相続人や受遺者以外が登場するなんて・・・。

被相続人に相続人がいても長い間疎遠になっており、生前の面倒などを第三者に頼んでいたケースを想定すれば分かりやすね。

この制度が実際に条文に規定されるには、家事事件手続法などに新たな規約を設けるなど簡単にはいかないと思いますが興味深い内容です。

成立したら、またお知らせします。