自分で遺言書を作成する人へ

2025年2月10日

自分で作成する遺言書の事を「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言とはどんなものなのかを説明します。

遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません。

ノートの切れ端に「家屋と預金は妻で、土地は長男が相続しなさい」という文章だけを残していてもダメなのです。

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印(認印、実印どちらでも可)することによって作成しなければなりません(方式に間違えがなければ、ノートの切れ端だろうがレシートの裏であろうが有効な遺言書となります)。

自筆証書の長所としては、最も簡単で費用がかからない方法で遺言の存在及び内容を秘密にする事ができる点などが挙げられます。

短所としては、遺言書を無くしたり偽造されたりする危険性、文章の不備や遺言の内容が明確ではなく問題が生じる可能性があります。

実際にあった事例ですが、自筆証書遺言には「長男A男に全てを相続させる」と記載があったが、戸籍上A男は「二男」だったのです。長男はA男が生まれる前に亡くなっており、A男を長男として育てていた父親は、間違えて二男A男ではなく長男A男と記載していました。

他には不動産の地番を間違えている方などもいます。これでは相続手続きが行えません。

このように間違えて作成してしまうケースは意外と多いので、遺言作成方法等が書いてある本を一冊購入してから作成しましょう。

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