相続手続きで使用する戸籍を取りたい
人は、出生すると親の戸籍に入り(入籍)、結婚をすれば新しい戸籍を作ることなり、また、本籍地を変更(転籍)したりすれば新しい本籍地で戸籍を作ることになりますし、上記以外にも養子縁組や離婚などの身分変更があれば本籍地も変わる場合があります。
相続手続きの際に昔の戸籍を確認する理由は、実子や養子である法定相続人を確定させるためです(誰も知らなかった「隠し子」の存在が出てくる場合もあります)。
例えば、被相続人が親であり子が相続する場合、親の死亡が記載された戸籍、及び親の相続人を明確にした戸籍が必要です。
死亡記載の戸籍は、被相続人の本籍地が分かれば本籍地の市町村役場にて取得できます。
不明の場合は、住所地の市町村役場で「本籍地記載ありの住民票」を取得すれば、その住民票に本籍地が記載されていますので、本籍地の市町村役場にて戸籍を取得します。
ここまでは簡単ですが、死亡が記載された戸籍以前の古い戸籍も必要です。
次の戸籍はどこに行けば取れるのか不明な場合は、市町村役場の窓口担当者に聞きましょう。親切な窓口担当者だと、請求先の住所、連絡先も教えてくれます。
ちなみに、わざわざ役場まで出向かなくても郵送請求することもできます。
市町村役場のホームページには「戸籍・住民票の請求」ページが必ずありますので、そのページから郵送請求書をダウンロードし、必要書類と一緒に郵送しましょう。
なお、相続人の中に疎遠になっている兄弟姉妹(甥姪)がいる場合は、取得する戸籍も複雑となり、取得する戸籍枚数も増えますので、一度ご相談下さい。
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