2024年11月のブログ記事

相続手続きで使用する戸籍を取りたい

2024年11月18日

人は、出生すると親の戸籍に入り(入籍)、結婚をすれば新しい戸籍を作ることなり、また、本籍地を変更(転籍)したりすれば新しい本籍地で戸籍を作ることになりますし、上記以外にも養子縁組や離婚などの身分変更があれば本籍地も変わる場合があります。

相続手続きの際に昔の戸籍を確認する理由は、実子や養子である法定相続人を確定させるためです(誰も知らなかった「隠し子」の存在が出てくる場合もあります)。

例えば、被相続人が親であり子が相続する場合、親の死亡が記載された戸籍、及び親の相続人を明確にした戸籍が必要です。

死亡記載の戸籍は、被相続人の本籍地が分かれば本籍地の市町村役場にて取得できます。

不明の場合は、住所地の市町村役場で「本籍地記載ありの住民票」を取得すれば、その住民票に本籍地が記載されていますので、本籍地の市町村役場にて戸籍を取得します。

ここまでは簡単ですが、死亡が記載された戸籍以前の古い戸籍も必要です。

次の戸籍はどこに行けば取れるのか不明な場合は、市町村役場の窓口担当者に聞きましょう。親切な窓口担当者だと、請求先の住所、連絡先も教えてくれます。

ちなみに、わざわざ役場まで出向かなくても郵送請求することもできます。

市町村役場のホームページには「戸籍・住民票の請求」ページが必ずありますので、そのページから郵送請求書をダウンロードし、必要書類と一緒に郵送しましょう。

なお、相続人の中に疎遠になっている兄弟姉妹(甥姪)がいる場合は、取得する戸籍も複雑となり、取得する戸籍枚数も増えますので、一度ご相談下さい。

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「戸籍」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

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相続放棄しても生命保険金は受取れるのか?

2024年11月11日

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人たる地位を取得しません

すなわち、一切の積極財産及び消極財産を承継しないということです。

しかし、生命保険契約は、保険金受取人がどのように指定されているかによって受取りの可否が変わります。

1.保険金受取人が指定されている場合
保険金請求権は、受取人として指定された人の固有の財産なので、相続放棄をしても受取れます。

2.保険金受取人が「相続人」と指定されている場合
上記1と同様、各相続人の固有の財産として、法定相続分の保険金を受取ることとなります。ただし、保険金請求には、相続人全員の署名捺印及び印鑑登録証明書などが必要となるため、連絡が取れない又は非協力的な相続人がいると手続きがすすみません。この場合は、保険会社の担当者へ、個別対応での保険金請求(相続分)が可能なのか相談してみましょう。

3.保険金受取人が被相続人と指定されている場合
原則論として、保険金請求権は遺産に含まれます。例えば、入院保険金、手術費用保険金、がん一時金などは、相続人全員による遺産分割(又は遺言書)が必要となります。

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