2024年12月のブログ記事

弔慰金や香典は相続財産に含むの?

2024年12月16日

会社員が死亡により退職した場合には、会社から遺族へ退職手当金、功労金、弔慰金、葬祭料や花輪代など、いろいろな名目で金品が支払われます。

これらは本来、遺族が直接会社からもらうものですから、被相続人の遺産ではありません。

したがって相続税法で「みなし相続財産」として課税の対象とすることが定められている退職手当金以外は、相続税もかかりません。

香典も同じ考えで、遺族へのお見舞いと弔慰の気持ちを表したものであり、受け取る遺族側も香典返しで返礼することが慣習となっていますので、被相続人の遺産とは何ら関係なく、また、相続税は被相続人から相続した遺産に課税される税金ですから、相続税の計算にも影響を与えるものではありません。

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相続開始前3年以内の贈与は遺産に含むのか?

2024年12月5日

相続税対策のため贈与税のかからない110万円(年間)未満の暦年贈与を利用されている人も多いと思いますが、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始の日前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続や遺贈を受けた財産に加算して相続税の計算をしなければなりません。

※婚姻期間が20年以上の夫婦が、片方の相続人に対して、住んでいる土地家屋を生前贈与した場合は加算されません。

※相続放棄をし、しかも遺贈によっても財産を取得していない人が3年以内に受けた贈与は加算されません。

父親が入院し死去後のことも考えた結果、少しでも相続財産を減らすため父親の預金を引出す人もいますが、これでは相続税課税対象財産を減らしたことにはならないので注意してください。

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相続税の申告が必要か調べましょう

2024年12月5日

相続税の申告が必要なのかどうか調べるには、まず財産の合計額を調査します。

現預金は通帳を見ればすぐに分かりますし、証券会社へ特定口座をお持ちの場合は、その証券会社へ評価額が分かる書面の取得をすれば判明します。

不動産は、市町村役場より不動産課税証明兼名寄帳などを取得し、固定資産評価額を見ればおおよその価格が判明します。(正確には、国税庁が示している「路線価」「倍率」にて算出。国税庁HP参照ください)

問題は、未上場株式、骨董品(絵画、壷、刀など)著作権などの価格を割り出すのが非常に困難な財産です。

未上場株式の場合は、直接その株式会社に問い合わせ、概算評価額を取得して計算します。

しかし、中小企業は株式評価を出していない会社も多々ありますので、株式評価を出してくれない場合は、昨年度の事業報告書をもらい一度ご相談下さい。

なお、骨董品類については、複数の専門下取り業者へ依頼するべきです。今では無料で査定してくれる業者も増えているので、相見積りを取ってみましょう。

それから、生命保険に加入されていた場合は、法定相続人一人につき500万円までは非課税となりますが、この金額を超えた分は財産に加えなければなりません。

それと、お亡くなりの日から3年以内に相続人が「生前贈与」を受けていた場合、その贈与財産も遺産に含めます。(「相続開始前3年以内の贈与は遺産に含むのか」を参照ください)

これらの財産すべてを合計した金額が相続税の基礎控除(3000万円×600万円+法定相続人数《相続放棄者も含む》)を超えている又は近い金額の場合は、相続税申告を前程とした詳細な財産調査をすべきです。

いずれにせよ、相続財産が基礎控除を超えていそうな場合や相続税評価格が分かりづらい財産が数百万円以上ありそうな場合(土地が多いなど)は、一度ご相談ください。

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