2024年10月31日
原則、銀行で住宅ローンを組む場合、債務者には「団体信用生命保険」という生命保険の加入が義務付けられています(住宅金融支援機構の住宅ローンは義務付けられていません)。
まずは、金銭消費貸借契約書や登記事項証明書で借入先を確認し、団体信用生命保険会社の連絡先を聞きましょう。
この生命保険の特徴は、保険金が相続人ではなく債権者(抵当権者)に直接振込まれ債務を完済するところにあります。
住宅ローン付きの不動産を相続した人は、債務者の死亡後、できるだけ早く保険手続を行い、無駄な利息支払のないようにします。
ちなみに、住宅ローンは債務者の死亡により当然に各相続人の法定相続分に応じて分割されます。
相続人の一人に債務を負担させる遺言書や相続人間でおこなう遺産分割協議によって、特定の人のみが債務者となるものではありません。
債権者(抵当権者)と交渉し、承諾を得ることが必要なので注意しましょう。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「債務(住宅ローン等)がある相続手続き」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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2024年10月15日
相続人の中に被相続人から、生前に婚姻や生活費として贈与を受けた人がいる場合は、これを遺産分割の際、計算に考慮しないと不公平になります。
そこで、民法は、生前贈与を「特別受益」として遺産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中から特別受益財産を控除し、その残額をもって相続分を決めるよう規定しています。
どの贈与が特別受益にあたり、特別受益の持戻計算はどのようにするのかなど、分かりにくい部分も多いので、特別受益については専門家に相談しましょう。
ちなみに、特別受益について相続人間で紛争が無く合意できるのであれば、問題なく遺産分割ができます。(なお、合意できない場合は家庭裁判所で決定してもらいます)。
特別受益を考慮した遺産分割協議書の作成を希望される方は、一度ご相談下さい。
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2024年10月10日
お墓や位牌、仏壇などの事を祭祀財産といいます。
祭祀財産の所有権は被相続人に属していますが、祭祀財産の承継は相続によらず祭祀主宰者が承継します。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。
では、祭祀主宰者はどのように決まるのでしょうか?
基本的には、遺言書などによる被相続人の指定によって決まりますが、指定が無ければ慣習により、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めることになっています。
ただし、相続人間で祭祀財産の帰属について紛争がなければ、遺産分割協議にて祭祀承継者を決定し、祭祀財産の帰属を誰にするのか決定することも可能です。
祭祀承継を含めた遺産分割協議書の作成を希望される方は、一度ご相談下さい。
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