遺言セミナーと農地の譲渡

2018年2月9日

先日、豊川市にて開催された「遺言作成セミナー」の光景です。

120名の参加者がおり、私が講師をさせていただいている葬儀社1店舗でのセミナー参加人数では過去最高の記録でした。

終活への関心が高いから集まったというよりも、集客された中岡店長はじめ各スタッフさんの努力の賜物でしょう。

本当にお疲れ様でした。

 

さて、この日はセミナー終了後、田原市役所へ直行しました。

農地の所有者が亡くなられ、その相続人さんが遺産である農地を譲渡したいと希望されており、どの許可を得れば譲渡できるのかを調べるためです。

このように農地を無償でも良いから譲渡したいという案件はよくある話なのですが、なかなか貰い手が見つからない。

しかし、今件はすでに当該農地を借りて農業をされている人への譲渡なので、条件によっては譲渡が叶います。

今回のようなケースは、農地法3条許可を取り譲渡する場合が多いのですが、当該農地が色地エリア(農業振興地域内の農地のこと)であれば、「農用地利用集積事業」による譲渡も検討しなければなりません。

農用地利用集積事業とは、簡単に説明すると一定の面積以上の農地を農業従事者に合理的な価格にて売却(無償はダメ)する場合、農地の所有権移転登記費用が無償になったり、売却益に課税される譲渡取得税が800万円まで控除される等、費用負担のおおきな軽減が認められた制度です。

ただ、利用するにはいくつもの条件があり、その一つとして行政書士や司法書士などの専門家を利用してはいけないと定められています。

という事は、本人同士(譲渡人、譲受人)が何度も農業委員会事務局へ行き、すべての書類作成や書類収集をしなければならない。

こんな面倒な手続きを専門家へ依頼できないのであれば、多少の費用がかかっても農地法3条を利用した譲渡を利用したくなるのでは?

そんな疑問を持ちながら帰路に着いたのでした。