公正証書遺言の証人とは
昨日の午前中は、豊橋公証役場にて公正証書遺言の証人をしてきました。
今月5件目の公正証書遺言の証人です。
このまま遺言書作成希望者が増えていけば「争続」問題も減るのにな。
公正証書による遺言をするには証人が2人以上必要となります。(民969)
この証人には、相続人や受遺者及びその配偶者などはなれません。
簡単に言えば2人の他人にお願いすることになります。証人をしてくれる人がいなければ公証役場へ相談しましょう。有料ですが証人2人を準備してくれます。
(ホワット相続センターへ公正証書遺言の作成を依頼された場合は、証人2人もお引受けしますので問題ありません)
では、証人とはどんなことをするのでしょうか?
証人は、公証人が遺言者に読み聞かせている内容と遺言書に記載されている内容が一致しているか確認し、遺言書原本に署名・捺印(認印可)するだけです。
住所、生年月日も記載されますが、保証人のような責任は一切ありません。
※ただし、常識的に考えてダメなことをしてはいけません(例えば、遺言内容を他人に漏らすなど)。
証人は簡単ですが、自分の個人情報が他人の遺言書に残るのが嫌な人は引受けないほうがよいですね。
午後からは、安城市に本社がある電動工具で有名な㈱マキタさんにて相続対策セミナーの講師をしてきました。
葬儀社さんでのセミナーと違い「相続をされる側」の人が大半。
そういった理由からでしょうか、セミナー後の質問は鋭いものばかりで回答する私も楽しかったです。
このようなセミナー講師もお引受けしていますので、ご興味のある団体さんはお気軽に問合せ下さい。
ー終活勉強会のご案内ー
1回目)日時:6月24日(土)10時30~(約1時間)
場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室
2回目)日時:7月8日(土)10時30~(約1時間)
場所:ミナクル南稜地区市民館 第2会議室
ー無料相談会のご案内ー
日時:6月23日(金)終了 、7月1日(土)※9時10時は終了11時~のみ・7日(金)・15日(土)終了 の9時~12時
場所:ホワット相続センター(ご予約優先です)
勉強会・相談会の申込⇒0120-708-882 又は i@whatsouzoku.com