2025年8月21日
公正証書遺言を入院中又は施設入居時に作成したいという人が増えています。
公正証書と聞くと難しそうで面倒なイメージが強く、公証役場まで行く元気もないから無理だと思うかもしれませんが、行政書士などの専門家に頼めば簡単に作成できます。
事前に予約した日時に公証人と事務員が病室まで来てくれます。
遺言者と証人2人以外は病室から出なければならず、他の患者さんと同室の場合は別室にて作成する事になります。
遺言内容に間違いが無いか公証人が遺言者に質問をするのですが、「○番地○の不動産は誰に相続させたいですか?」との質問に対して「長女の○○です」と明確に答えられるようでなければなりません。
たまに、薬などで意識がもうろうとしている中、公証人とのやりとりをはじめてしまうケースがありますが、当然、その日は遺言書作成に至りません。
経験談ですが、末期がんを患っていた方から遺言書作成のご依頼を受け、打合せの日は元気でしたが、それから3日後に作成のため病室に伺ったときには、口から食事もとれない状態まで悪化しており、結果的に遺言書作成に至らなかったことがあります。
そのときは、もう一日早く伺っていればと後悔したものです。
ちなみに、公証人の費用は、日当(4時間以内)、交通費の実費が加算されます。公証役場まで来られない理由が面倒だからなどの理由では、簡単に出張を承諾してくれないので注意して下さい。
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2025年8月5日
遺言書が出てきたが、遺言書の内容とは違う分割をしたいというケースもあります。
遺言執行者がいない場合で、遺言と異なる内容の遺産分割協議が成立した場合には、相続人の意思や財産管理の自由を尊重し、これを有効な合意と解釈するのが一般的です。
これに対して遺言執行者がある場合には要注意です。
遺言執行者がある場合には、「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法1013条は規定しているので、遺産分割の合意はこの規定に違反して無効だと最高裁が解釈した判例があるのです。
しかし、この考え方には様々な問題点があると指摘されています。そもそも、相続人がみんなで「それでいい」と言っているのに、遺言執行者だけが「そんなのダメ」というのはおかしいですよね。
下級審判例では、こういった不都合を回避するような判示をしています。 確定的な回答はできませんが、遺言執行者がある場合、遺言執行者と相続人全員が遺産分割協議での合意に問題ないと判断していれば、絶対的無効とは言えないということです。
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2025年6月26日
遺言は、意思判断能力のある15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができますし、誰に何をあげるのかも自由です(但し、遺留分の点で制限はあります)。
独り身の人が、お世話になった友人に財産を残したい場合、どのようにすればよいのでしょうか?
民法では、相続人の範囲(配偶者、子(又は孫等)、親(又は祖父母等)、兄弟姉妹(又は甥姪))を限定しています。
この相続人以外の人(又は法人、団体など)に財産をあげたい場合は、遺言による「遺贈」という方法しかありません。
被相続人を「遺贈者」、もらう人を「受贈者」と呼びます。
遺贈は単独行為であり、受遺者の同意・承諾なく遺贈者の死亡により効力が発生します(もちろん、受贈者は放棄することもできます)。
その場合、前もって遺言により財産をあげる旨を受遺者に伝えておくことも大切です。
最近は「遺贈寄付」という言葉を耳にします。
人生のゴールを迎えた後の「社会貢献」も素敵ですね。
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2025年5月26日
自分が死去したあと、自分の財産をどのように処分又は相続させるのかを決めることは自由です。
しかし、自由だからといって書いた本人しかわからない文章を遺されると、相続人としては困ります。
例えば、法定相続人の一人に「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女にすべてまかせます」と書いてあった場合、書いた人は「すべて相続させる」という意思であったとしても、長女以外の相続人からみると「遺産分割を任せる」と捉えることもできます。
このような遺言書では相続人間でもめるだろうと容易に想像できます。
遺言の解釈を、相続人間での話し合いにより結論が出たり、例えば長女が「こんな曖昧な遺言書ではなく、遺産分割協議で分割しよう」と言い、他の相続人も合意できれば何も問題はありません。
しかし、私の経験上、このように相続人間で解決したケースは稀です。
結果的には、裁判所へ確認訴訟などを提起して裁判所の判決に頼ることにならざるを得ません。
ちなみに、遺言書の解釈は、遺言書の文面を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきであり、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれた状況などを考慮して、遺言の趣旨を確定すべきだと、裁判所は判断しています。
書かれている内容だけを見て結論を出す訳ではありませんので注意しましょう。
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2025年5月22日
最近は、遺言書を使用した遺産分割が増えてきました。
その中でも多いのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。
遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。
どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。
※正本とは、原本の写しのことで1通しか発行しません。謄本とは正本の写しのことで何通でも発行できます。
相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。
公正証書遺言があると手続きも楽なので、相続人は大変喜びます。
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