新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨年も多くのご相談をいただき、「ホワットさんに任せてよかった」というお言葉を励みに走り抜けた一年でした。
相続の手続きは複雑で、時にはお一人で抱え込んでしまいがちです。
私たちは本年も、そんな皆様の「困った」に寄り添い、一番に頼っていただける存在でありたいと考えています。
どんなに小さなお悩みでも、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
本年もホワット相続センターをよろしくお願い申し上げます。
新年あけましておめでとうございます。
昨年も多くのご相談をいただき、「ホワットさんに任せてよかった」というお言葉を励みに走り抜けた一年でした。
相続の手続きは複雑で、時にはお一人で抱え込んでしまいがちです。
私たちは本年も、そんな皆様の「困った」に寄り添い、一番に頼っていただける存在でありたいと考えています。
どんなに小さなお悩みでも、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
本年もホワット相続センターをよろしくお願い申し上げます。
本年も多くのご相談を賜りありがとうございました。
初めてお手伝いする案件もあり、成長できた実感のある年でした。
さて、当事務所の年末年始休業は次のとおりです。
12月31日(水)~1月5日(月)
宜しくお願いします。
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遺言書を作成したいと言っている母に面会してほしいと娘様から相談を受けました。
お母様は緩和ケア病棟へ転院しており、人生のゴールを迎える準備として「遺言書」を作成したいが、何から始めて良いのか分からないそうです。
娘様も自信をもって回答することもできず、専門家に相談することを決めたとのこと。
早速、病室(個室)に出向き、結婚されてから現在までのお話を聞き、なぜ遺言書を作成したいのか理解しました。
遺言書は大きく分けて2種類(公正証書又は自筆証書)あり、専門家の立場からは公正証書をおすすめしています。
しかし、お母様の体調と法定相続人の人間関係を考慮した結果、自筆証書の遺言書をおすすめしました。
※公正証書も自筆証書も法的効果は変わりません。
震える手でゆっくりと、まさに一生懸命に書き遺している姿は、愛情深くそして強い母親そのものです。
自筆証書遺言に関する補助業務の通常の流れは「戸籍調査」「不動産等の資料取得」「記載内容や遺留分等の説明」の後に作成ですが、今件は先に作成してもらい、後で調査等をする流れとなりました。
本人の体調に合わせて進め方を変え、希望に沿った遺言書を遺せるようにサポートすることが専門職としての務めです。
病室を出る際に私と強く握手を交わしてくれたこと、絶対に忘れません。
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「家族信託」の相談が増えてきたので、実例をあげて簡単に説明します。
家族信託とは⇐概要を説明しています
昨年、内縁関係のご夫婦から、下記のご相談がありました。
・夫には実子一人いるが、離婚してから40年以上も会っていない。
・離婚の際にある程度の財産分与及び養育費も払ったので、実子に財産をあげるつもりはない。長年、傍にいてくれた内縁の妻に財産を渡したい。⇒公正証書遺言で対応
・自分が死んだ後のことも妻に任せたい。⇒死後事務委任契約で対応
・自分が入院したり認知症などで施設に入っても、妻がお金に困らないように準備しておきたい。 ⇒ここの対応をするために信託契約を活用します。
ちなみに、任意後見契約と信託契約はよく比べられますが、任意後見契約との大きな違いは信託契約の方が夫のお金を妻が使用する際の自由度が大きいことです。
夫(委託者兼受益者)のお金を夫の介護生活費などに使用する為、事前に妻(受託者)に預けておきます。
夫が自分で生活費などの支払いができなくなった際、妻が事前に預かったお金を使用して支払います。(原則、夫以外が銀行からお金を引き出したり、振込んだりすることはできません)
また、不動産を妻に信託しておけば、夫が認知症などになり判断能力が欠如していても介護生活費のために不動産を売却することも可能です。
今件は、「内縁の妻」と生涯を共にするための準備として何がベストなのか考えた結果、信託契約を選択しました。
他にもメリットはありますから、興味のある方は一度ご相談ください。
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亡親の遺言書が見つかり、内容を確認すると子の自分には相続させない旨が書いてある・・・。
この場合、相続をあきらめる以外に「遺留分」を請求するという方法があります。
子の遺留分とは、自分の法定相続分の半分を相続(又は遺贈等を受領)した人へ請求できる権利のことです。
この権利(遺留分侵害額請求権という)を行使するには、遺言書の内容を確認したり相続した人から説明されたことにより、自分には相続できる遺産が無いと知った日から1年以内に、相続(又は遺贈等)した人へ請求しなければなりません。
ちなみに、請求する金額が確定していなくても「自分は遺留分を請求します!」と記録に残る形で伝えましょう。
さて、請求する金額でもめることが多い遺留分。
不動産の評価をどのようにするのか・・・
生前贈与を含めて算出するのか・・・
遺言書に「遺留分は請求しないように」と書いてある・・・
亡親の預貯金を相続人が使い込んでいないのか調べたい・・・
遺産に借金がある・・・
請求する側は遺留分対象となる遺産を少しでも多くしたいが、請求される側はその逆となるため、金額合意するまで時間が掛かる場合もあります。
遺留分請求をする前に(又は請求された場合)一度ご相談ください。
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〒440-0812
愛知県豊橋市東新町100-1 デューク豊橋東新町1F
平日 午前9時〜午後6時