相続人以外の人(又は組織等)に財産をあげたい場合
遺言は、意思判断能力のある15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができますし、誰に何をあげるのかも自由です(但し、遺留分の点で制限はあります)。
独り身の人が、お世話になった友人に財産を残したい場合、どのようにすればよいのでしょうか?
民法では、相続人の範囲(配偶者、子(又は孫等)、親(又は祖父母等)、兄弟姉妹(又は甥姪))を限定しています。
この相続人以外の人(又は法人、団体など)に財産をあげたい場合は、遺言による「遺贈」という方法しかありません。
被相続人を「遺贈者」、もらう人を「受贈者」と呼びます。
遺贈は単独行為であり、受遺者の同意・承諾なく遺贈者の死亡により効力が発生します(もちろん、受贈者は放棄することもできます)。
その場合、前もって遺言により財産をあげる旨を受遺者に伝えておくことも大切です。
最近は「遺贈寄付」という言葉を耳にします。
人生のゴールを迎えた後の「社会貢献」も素敵ですね。
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