遺言書ではなく遺産分割協議に変更したい

2025年8月5日

遺言書が出てきたが、遺言書の内容とは違う分割をしたいというケースもあります。

遺言執行者がいない場合で、遺言と異なる内容の遺産分割協議が成立した場合には、相続人の意思や財産管理の自由を尊重し、これを有効な合意と解釈するのが一般的です。

これに対して遺言執行者がある場合には要注意です。

遺言執行者がある場合には、「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法1013条は規定しているので、遺産分割の合意はこの規定に違反して無効だと最高裁が解釈した判例があるのです。

しかし、この考え方には様々な問題点があると指摘されています。そもそも、相続人がみんなで「それでいい」と言っているのに、遺言執行者だけが「そんなのダメ」というのはおかしいですよね。

下級審判例では、こういった不都合を回避するような判示をしています。 確定的な回答はできませんが、遺言執行者がある場合、遺言執行者と相続人全員が遺産分割協議での合意に問題ないと判断していれば、絶対的無効とは言えないということです。

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