2025年3月のブログ記事

公正証書遺言を作成したい

2025年3月11日

遺言書は、民法に定められた方式で作成しなければなりません。

その中の一つに公正証書遺言があります。

公正証書遺言とは、①証人2人以上の立会いがあり(相続人等は証人になれません)、②遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、③公証人が口述を筆記し、これを証人と遺言者に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人がこれに署名捺印し、⑤公証人が方式に則って作成されたものである旨を付記して署名捺印することにより完成します。

公正証書の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造や紛失の危険がないこと、遺言の効力が問題になる危険性が限りなく少ないこと、検認手続が必要ないことが挙げられます。短所としては、費用がかかり公証人役場に行かなければならないという面倒な部分があります(ただし、病室や施設から出られない方は、出張費を払えば病室等へ公証人が来てくれます)。

公正証書遺言を作成する場合、まずは遺言内容と不動産など財産の資料、関係書類をまとめておきます。不動産資料としては、市町村の資産税課等から「不動産課税台帳兼名寄帳」、法務局から不動産の「登記事項証明」です。

それと、遺言者の戸籍謄本、印鑑登録証明書、相続・遺贈させたい方の戸籍等も取得しておきます。

公証役場の手数料は、目的財産の価格や相続させたい人数によって変動します(参考として、当事務所のお客様の平均手数料は5万円です)。

以上の書類等を持参して公証役場に行き、遺言書作成希望と事務員に伝えますが、その場で遺言作成ができるとは思わないでください。

公証人も忙しいので、後日の予約を取るように言われ、その予約日にあらためて来場して公正証書遺言の作成を行います。

遺言内容にもよりますが、所要時間は30分前後で終わり、すぐに公正証書遺言2通(正本、謄本)をもらえます。

 

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自筆証書遺言の検認に必要なもの

2025年3月3日

前回のブログで説明したとおり、自筆の遺言書を見つけたときは、家庭裁判所へ検認申立てをしなければなりません。

検認申立てに必要な書類は以下のとおりです。

①申立人、相続人及び受遺者全員の戸籍
 (遺言者の本籍とつながりが分かる戸籍まで)
②遺言者の出生〜死亡までの連続した戸籍
③家庭裁判所からもらう、検認申立書、相続人等目録
④収入印紙800円分
⑤切手(相続人等の人数によって変動)
⑥原本還付申請書(提出した戸籍等の原本を返してもらうための書面)

なお、相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合は、揃える戸籍も多くなります。その場合は、専門家に頼んだほうが無難です。

提出書類に不備がなければ、相続人等全員に裁判所から手紙又は電話にて検認期日の連絡があります。

検認は全員が集まらなくても開封及び検認手続が行われますので、出頭するのが難しい方がいても問題ありません。

検認手続が終了すると、自筆証書遺言に「検認済み」の表示がなされ申立人に返還されます(申し立ててから検認が終了するまで平均1ヶ月の期間を要します)。

この遺言書にて、ようやく金融機関の解約や不動産相続登記が行えるのです。

 

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自筆の遺言書を見つけたとき

2025年3月3日

自筆証書遺言を見つけた場合、封に封印があるものは勝手に開けてはならず、家庭裁判所にて開封しなければならなりません。

家庭裁判所以外において開封した場合には、5万円以下の過料に処されますので注意しましょう(開封したからといって遺言書が無効になるものではありません)。

封印の有り無し関係なく、はじめにしなければならないのは「検認の申立て」です。

検認という手続は、家庭裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。

検認は遺言書の効力を確定するものではなく、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定するためのものです。

これにより、あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐ意味があります(なお、公正証書遺言は検認手続不要です)。

被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市の管轄は家庭裁判所豊橋支部)に申立てをしましょう。

 

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