【空き家を売る】解体補助金の申請
誰も住まなくなった相続不動産を売却したい・・・。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に記載された老朽家屋等を解体する場合、市から解体費用の一部が補助されます。
補助金は各市の予算から捻出されるため、条件及び金額に違いがありますが(豊橋市は15万円又は50万円、豊川市20万円又は30万円など)、相続した空き家を更地渡しにて売却する際には、ぜひ利用していただきたい制度です。
補助対象チェックシート(簡易版)
下記の項目すべてにあてはまれば、補助金申請が可能と思われます。
- 建物は昭和56年5月31日以前に建てられている
- 1年以上空き家状態である
- まだ業者と解体契約を締結していない
- 空き家の所有者である
- 市税を滞納していない
- 反社会的勢力ではない
補助金交付までの流れ(豊橋市の場合)
空き家解体補助金の報酬
ご相談 | 無料 |
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補助金交付申請 | 50,000円~(税抜)※補助金交付決定後のお支払い |
【空き家を売る】被相続人家屋等確認書の申請
相続した空き家を売却すると譲渡所得税の確定申告及び納税が必要となりますが、一定の要件に当てはまるときは、売却金額が最高3000万円まで控除することができる「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例(以下、特例)」があります。
» 被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例【国税庁】
この特例を利用するには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書)」の添付が必要です。
確認書の取得には様々な書類を揃えて管轄市区町村に提出しなければならず、確定申告書類をまとめる前に気が滅入るという人も少なくありません。
特例適応の簡易チェック
- 亡くなった人が居住していた不動産(空き家)の売却である
- 売却は相続開始日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までにしている又はする予定
- 建物の建築が昭和56年5月31日以前のものである
- 建物は一定の耐震基準は満たしており耐震基準適合証明書等の取得ができる、又は建物の解体後に更地として売却をする
- 親族への売却ではない
当事務所では、特例を利用される際に必要となる確認書を代理取得します。
※確認書を取得できれば特例が必ず利用できるとは限りません。詳しくは、税務署又は税理士にお尋ねください。
確認書の取得報酬
ご相談 | 無料 |
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確認書申請基本報酬 | 50,000円(税抜) ※確認書取得後のお支払い |
豊橋市以外の物件の場合 | 基本報酬+10,000円~(税抜) ※現地調査を行うための交通費等を含みます。 |