2025年5月のブログ記事

遺言書の内容があいまいな場合

2025年5月26日

自分が死去したあと、自分の財産をどのように処分又は相続させるのかを決めることは自由です。

しかし、自由だからといって書いた本人しかわからない文章を遺されると、相続人としては困ります。

例えば、法定相続人の一人に「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女にすべてまかせます」と書いてあった場合、書いた人は「すべて相続させる」という意思であったとしても、長女以外の相続人からみると「遺産分割を任せる」と捉えることもできます。

このような遺言書では相続人間でもめるだろうと容易に想像できます。

遺言の解釈を、相続人間での話し合いにより結論が出たり、例えば長女が「こんな曖昧な遺言書ではなく、遺産分割協議で分割しよう」と言い、他の相続人も合意できれば何も問題はありません。

しかし、私の経験上、このように相続人間で解決したケースは稀です。

結果的には、裁判所へ確認訴訟などを提起して裁判所の判決に頼ることにならざるを得ません。

ちなみに、遺言書の解釈は、遺言書の文面を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきであり、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれた状況などを考慮して、遺言の趣旨を確定すべきだと、裁判所は判断しています。

書かれている内容だけを見て結論を出す訳ではありませんので注意しましょう。

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の遺言に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム

公正証書が出てきたがどうすればよいのか?

2025年5月22日

最近は、遺言書を使用した遺産分割が増えてきました。

その中でも多いのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。

遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。

どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。

※正本とは、原本の写しのことで1通しか発行しません。謄本とは正本の写しのことで何通でも発行できます。

相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。

公正証書遺言があると手続きも楽なので、相続人は大変喜びます。

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の公正証書遺言に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム