2025年11月のブログ記事

内縁の妻と信託契約をする

2025年11月26日

「家族信託」の相談が増えてきたので、実例をあげて簡単に説明します。

家族信託とは⇐概要を説明しています

昨年、内縁関係のご夫婦から、下記のご相談がありました。

 

・夫には実子一人いるが、離婚してから40年以上も会っていない。

・離婚の際にある程度の財産分与及び養育費も払ったので、実子に財産をあげるつもりはない。長年、傍にいてくれた内縁の妻に財産を渡したい。⇒公正証書遺言で対応

・自分が死んだ後のことも妻に任せたい。⇒死後事務委任契約で対応

自分が入院したり認知症などで施設に入っても、妻がお金に困らないように準備しておきたい。 ⇒ここの対応をするために信託契約を活用します。

 

ちなみに、任意後見契約と信託契約はよく比べられますが、任意後見契約との大きな違いは信託契約の方が夫のお金を妻が使用する際の自由度が大きいことです。

夫(委託者兼受益者)のお金を夫の介護生活費などに使用する為、事前に妻(受託者)に預けておきます。

夫が自分で生活費などの支払いができなくなった際、妻が事前に預かったお金を使用して支払います。(原則、夫以外が銀行からお金を引き出したり、振込んだりすることはできません)

また、不動産を妻に信託しておけば、夫が認知症などになり判断能力が欠如していても介護生活費のために不動産を売却することも可能です。

今件は、「内縁の妻」と生涯を共にするための準備として何がベストなのか考えた結果、信託契約を選択しました。

他にもメリットはありますから、興味のある方は一度ご相談ください。

 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の信託契約(家族信託)に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

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遺留分の請求をするぞ

2025年11月11日

亡親の遺言書が見つかり、内容を確認すると子の自分には相続させない旨が書いてある・・・。

この場合、相続をあきらめる以外に「遺留分」を請求するという方法があります。

子の遺留分とは、自分の法定相続分の半分を相続(又は遺贈等を受領)した人へ請求できる権利のことです。

この権利(遺留分侵害額請求権という)を行使するには、遺言書の内容を確認したり相続した人から説明されたことにより、自分には相続できる遺産が無いと知った日から1年以内に、相続(又は遺贈等)した人へ請求しなければなりません。

ちなみに、請求する金額が確定していなくても「自分は遺留分を請求します!」と記録に残る形で伝えましょう。

さて、請求する金額でもめることが多い遺留分。

不動産の評価をどのようにするのか・・・

生前贈与を含めて算出するのか・・・

遺言書に「遺留分は請求しないように」と書いてある・・・

亡親の預貯金を相続人が使い込んでいないのか調べたい・・・

遺産に借金がある・・・

請求する側は遺留分対象となる遺産を少しでも多くしたいが、請求される側はその逆となるため、金額合意するまで時間が掛かる場合もあります。

遺留分請求をする前に(又は請求された場合)一度ご相談ください。

 

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