お盆と終活

2026年8月4日

「お盆」に帰省する人は多いでしょう。

 

親の元気な顔はいつまで見られるのか考える時期でもあります。

 

「親の終活」について聞くチャンスですから、いくつかの質問や願望を伝えてみてはいかがでしょう?

 

例えば・・・

・急に倒れて入院した場合、治療方法が無いと言われたら延命治療は必要か?

・どんな葬儀をしてほしいのか。また、誰を呼んでほしいのか?

・お寺さんを呼ぶのか?

・誰も住まなくなる実家はどうしてほしいのか?

・兄弟姉妹でもめるのは嫌だから、遺産の分割方法を書いておいてほしい。できれば遺言書を作成しておいてほしい。

 

親の年齢であれば、こういった話を嫌がる人は少ないと思います。

 

一昔前とは違い、終活の話題が当たり前に話される昨今、思い切って聞いてみましょう!

 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「終活」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

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家族信託のご相談

2026年7月27日

年間数件のご相談がある「家族信託」。

今後も増えると思うので、直近のご相談について書きます。

家族信託について確認したい方はこちら⇒家族信託の活用

 

初回打合せ:6月初旬

打合せ場所:金融機関

家族構成:母親(市内在住)、娘(県外在住)

信託対象財産:母親名義の居宅、金200万円

作成方法:私署証書

完了日:7月中旬

 

お母様が認知症などにより施設へ入所された場合、施設料・医療費・生活費などが手元資金で賄えなくなった時を想定した信託契約です。

一番多いケースですね。

お母様の事理弁識能力が低下(又は欠如)すると、本人による財産処分(家の売却など)ができなくなります。

それでは困るので、娘様を「受託者」にして財産処分ができるようにしておくのです。

説明から完了までは約2ヶ月掛かり、今件はとてもスムーズに進んだケースです。

ご相談は無料ですので、興味のある方はお問合せください。

できるだけ分かりやすく説明します。

 

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区画整理地の相続登記について

2026年7月7日

区画整理地内の土地の相続手続きは、どのように行うのが良いでしょうか?

 

一般的には、相続を原因とする所有権移転登記手続きを司法書士へ依頼しますよね。

 

遺産分割協議書作成から不動産資料取得、煩雑な法務局手続きまで代理してくれるので、安心できます。

 

もちろん、司法書士報酬や登録免許税などの実費が掛かります。

 

しかし、主体が地方自治体である区画整理地内の土地の相続手続きは、市等が代位登記してくれるので、費用が掛かりません。

 

私がお手伝いをした豊川市では、必要書類をまとめて区画整理課へ提出をしました。

 

約3週間で登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)を受領できました。

 

知らずに自分で手続きをしたり、司法書士へ依頼したりするともったいないですね。

 

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中学生向け「行政書士の仕事」授業

2026年6月16日

 

豊橋商工会議所主催の「ビジネスパーク」に行政書士東三河支部として参加しました。

※ビジネスパーク・・・キャリア教育の一環として、豊橋市内の中学生に対し、仕事について理解してもらう授業を開催することです。

法律や許認可の話は難しいので、テーマを「身近な契約」に絞り、自分事として聞いてもらいました。

50分はアッという間に過ぎ、生徒さんの反応を確認することもできずに終了。

中学2年生に話をするということは、分かりやすく、簡潔に、興味があるネタを入れつつ、大きな声でゆっくり話すことが重要です。

前回(去年)の授業では3分の1くらいの生徒が寝ていたが、今回は全員を眠気から解放できたでしょう。

最後に質問してくれた生徒が「司法書士と行政書士は何が違うのですか?」と聞いてきた。

中学2年生がする質問ではないでしょう!

 

被相続人家屋等確認書の取得

2026年5月22日

相続した空き家を売却すると譲渡所得税の確定申告及び納税が必要となりますが、一定の要件に当てはまるときは、売却金額が最高3000万円まで控除することができる「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例(以下、特例)」があるのはご存じでしょうか。

 

被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例【国税庁】

 

この特例を利用するには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書)」の添付が必要です。


しかし、確認書の取得には様々な書類を揃えて管轄市区町村に提出しなければならず、確定申告書類をまとめる前に気が滅入るという人も少なくありません。

 

<確認書取得要件の簡易チェック>

・亡くなった人が居住していた不動産(空き家)の売却である

・売却は相続開始日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までにしている又はする予定

・建物の建築が昭和56年5月31日以前のものである

・建物は一定の耐震基準は満たしており耐震基準適合証明書等の取得ができる、又は建物の解体後に更地として売却をする

・親族への売却ではない

 

売却前提で相続する場合は、必ずチェックしましょう。

 

「無知は損」。

 

譲渡所得税の支払いは、ばかになりません。

 

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