住所が外国にある相続人

2026年4月13日

最近は、外国企業で働いている方や、日本企業の海外支社などへ出向されている方も増えています。

そこで、相続人の中に「外国に住所」を移転している場合、どのように手続きを進めて行くのでしょう。

基本的な流れは次のとおりです。

1.遺産分割内容を決定する。

2.日本に住所が無い方は、「戸籍」以外に下記の書類を揃えます。

 ①在留証明書(住所地の日本総領事館にて発行してもらいます。《住民票の代わりです》)

 ②サイン証明付きの遺産分割協議書等(住所地の日本総領事館に遺産分割協議書等《署名・拇印前のもの》を持って行き、担当者の面前で署名拇印します。《印鑑登録証明書の代わりです》)

3.その他相続人の署名押印済の遺産分割協議書等・戸籍・印鑑登録証明書及び上記書類と一緒に相続手続きを行います。

ただし、海外在住者が預金や不動産を取得する場合は、その他書類が必要となる場合があります。

 

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亡祖父名義不動産の遺産分割

2026年4月1日

30年前に亡くなった祖父名義の土地が相続登記がされずに残っている・・・。

似たような問題を抱えている人も多いでしょう。

不動産登記法の改正により、

「相続によりその取得を知った時から3年以内の相続登記を義務付ける(10万円以下の過料の適用あり)」こととなりました。

相続の発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得した状態となります。

財産価値が低い土地や誰も住まなくなった空家を、遺産分割をせずにほったらかしにしておくことを禁止したのです。

この改正法施行日から、上記のような不動産の相続相談が増えました。

30年前の遺産分割を今から行うのは大変苦労しますので、専門家にお願いする人が多いのでしょう。

ちなみに、同時期の相続法改正にて、

「相続開始から10年以上を経過した後にする遺産分割については、特別受益と寄与分についての修正を適用しない」こととなりました。

簡単に言うと、シンプルに法定相続分ずつ取得するということです。

もちろん、相続人全員による遺産分割で合意できれば、単独で相続することも可能です。

費用と時間は掛かりますが、該当される方は一度ご相談ください。

 

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生前贈与が影響する相続

2026年2月26日

生前に親から贈与を受けた子がいると、子供間で不公平を主張する人がいるかもしれません。

このケースの場合、相続時にどのような問題が発生するのか簡単に解説します。

 

(遺言書が無い)

相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、死亡時の財産に生前贈与されたもの(特別受益 民903条)を足した分割をすることを主張される場合があります。

特別受益者は、前もって財産をもらっている事として計算する訳です。

したがって、死亡時の遺産からの相続分は、他の相続人より少なくなります。

※相続人全員の合意があれば、特別受益を考慮しない遺産分割をすることもできます。

※10年以上前に発生した相続には、特別受益を考慮した遺産分割の適用はありません(民904条の3)

 

(遺言書がある)

「遺留分」に生前贈与が関係してきます。

遺留分を算定するための財産の価格(民1032条)は、遺産に生前贈与額を足して算出します。

ただし、相続人が生前贈与を受けた日が「相続開始より10年以上前」のものは含みません。

例えば、15年前に長男が亡親から自宅購入費用として1000万円もらっていたとしても、上記の価格に含まなくても良いということです。

(孫等の相続人にあたらない人への生前贈与は、「相続開始より1年以上前」のものは含みません)

※遺留分は、遺留分権利者が請求してこなければ支払う義務はありません。

 

まとめると、遺言書により、生前贈与を考慮する日数が変わります。

 

相続人間で不公平間があると思われる金銭のやり取りをしていた場合は、遺言書を作成したほうが良いですね。

 

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寄与分を主張する相続人がいる

2026年1月13日

亡父の遺産分割の際に、長男から他の相続人に対して次の主張がされました。

「父親の面倒を一番見てきたのは俺だ!通院へ同行したり、介護施設に入所してからは毎週面会に通っていた。ケアマネージャー等との打合せもすべて自分がしてきた。だから自分には「寄与分」も含めた遺産取得がしたい」

他の相続人が長男の主張に同意すれば問題なく遺産分割が進みますが、同意されない相続人がいると問題です。

今件は、他の相続人が寄与分取得に同意しないケースです。

 

寄与分とは・・・遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人がいる場合、相続分とともに寄与分を取得させる制度です。(民法904条2)

 

寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、通常考えられる寄与ではなく「特別の寄与」をしてきたのか。

今件の「通院同行や毎週の面会等」は、親子関係であれば当たり前の行為であり、亡父の遺産の維持や増加に特別に貢献しているとは思えません。

ですから、長男の主張は認められないと思われます。

断定的な判断ができる立場ではありませんが、寄与分を認めてもらうための材料は乏しいのではとお伝えしました。

他の相続人が長男の気持ちを少しでも理解し、長男の相続分に多少の色を付けた遺産分割をすれば解決する案件でした。

 

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新年のご挨拶

2026年1月13日

新年あけましておめでとうございます。

昨年も多くのご相談をいただき、「ホワットさんに任せてよかった」というお言葉を励みに走り抜けた一年でした。

相続の手続きは複雑で、時にはお一人で抱え込んでしまいがちです。

私たちは本年も、そんな皆様の「困った」に寄り添い、一番に頼っていただける存在でありたいと考えています。

どんなに小さなお悩みでも、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

本年もホワット相続センターをよろしくお願い申し上げます。

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