自筆の遺言書を見つけたとき

2025年3月3日

自筆証書遺言を見つけた場合、封に封印があるものは勝手に開けてはならず、家庭裁判所にて開封しなければならなりません。

家庭裁判所以外において開封した場合には、5万円以下の過料に処されますので注意しましょう(開封したからといって遺言書が無効になるものではありません)。

封印の有り無し関係なく、はじめにしなければならないのは「検認の申立て」です。

検認という手続は、家庭裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。

検認は遺言書の効力を確定するものではなく、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定するためのものです。

これにより、あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐ意味があります(なお、公正証書遺言は検認手続不要です)。

被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市の管轄は家庭裁判所豊橋支部)に申立てをしましょう。

 

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自分で手続きを完結したい方専用サイト

2025年2月25日

相続手続きを専門家ではなく自分で進める方が増えています。

スマホの普及により、インターネットで情報を収取して、遺産分割協議書の作成や不動産手続きを自分で行うことが容易となりました。

しかし、ネット情報だけでは完結しない部分があるという声をよく耳にします。

例えば・・・

「疎遠者への連絡方法(手紙の書き方等)」

「代償分割や換価分割の遺産分割協議書の詳細な記載方法」

「亡曾祖父の名義のままとなっている相続手続き」

「未上場株式や証券口座を持たない株式の名義変更」

「遺留分の請求のやり方」 など

もっとピンポイントな質問も多いです。

「戸籍記載の字が読めない(旧字等)」

「山林の相続届について」

「弁護士に相談する前に準備したほうが良いもの」 など

上記のような質問を専門家に有料で聞ける「オンライン相談サイト」を開設しました。

一切の営業行為等は無く、相談者の実務的な質問にできるだけ明確にお答えするだけですので安心してご利用ください。

オンライン予約サイト⇒ホワット相続センター(オンライン限定相談サイト)

 

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クレジットカード払いが可能となりました

2025年2月25日

遺言作成や相続手続きに要する報酬をクレジットカードでご精算いただくことが可能となりました。

振込手数料が高くてもったいない。

そんな声にお応えすべく、当センターも準備しました。

「もっと気軽に・もっと身近に」をテーマに、不安や悩みにお答えします。

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自分で遺言書を作成する人へ

2025年2月10日

自分で作成する遺言書の事を「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言とはどんなものなのかを説明します。

遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません。

ノートの切れ端に「家屋と預金は妻で、土地は長男が相続しなさい」という文章だけを残していてもダメなのです。

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印(認印、実印どちらでも可)することによって作成しなければなりません(方式に間違えがなければ、ノートの切れ端だろうがレシートの裏であろうが有効な遺言書となります)。

自筆証書の長所としては、最も簡単で費用がかからない方法で遺言の存在及び内容を秘密にする事ができる点などが挙げられます。

短所としては、遺言書を無くしたり偽造されたりする危険性、文章の不備や遺言の内容が明確ではなく問題が生じる可能性があります。

実際にあった事例ですが、自筆証書遺言には「長男A男に全てを相続させる」と記載があったが、戸籍上A男は「二男」だったのです。長男はA男が生まれる前に亡くなっており、A男を長男として育てていた父親は、間違えて二男A男ではなく長男A男と記載していました。

他には不動産の地番を間違えている方などもいます。これでは相続手続きが行えません。

このように間違えて作成してしまうケースは意外と多いので、遺言作成方法等が書いてある本を一冊購入してから作成しましょう。

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仕事始め

2025年1月6日

新年明けましておめでとうございます。

今日から仕事始めです。

「親切・丁寧・迅速」を心がけ、少しでもお役に立てるよう頑張ります。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

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