家族信託の活用
信託とは、ある人を信じて自分の財産を移転してこれを管理活用させる制度です。
この制度が、新しい信託法によって、家族のための民事信託として幅広く活用できるようになりました。
相続や遺言に代わる制度として、また後見制度を補完する制度として注目されています。
当事務所では、特に相談の多い「親(又は自分)の判断能力が欠けたときの対策としての信託(福祉型)」に特化したご提案をしています。
家族信託のスキーム図
親や兄弟姉妹の身体機能・精神機能が低下すると保護者に当たる親族が身上監護や財産管理をすることが多いです。これまでは、任意後見などの後見制度の利用を促すことが主でしたが、家庭裁判所が関与する後見制度の利用を嫌がる人も多いです。
そこで、その代用として家族だけで成立する信託契約を検討したいと相談される方が増えています。
自分(委託者兼受益者)が住んでいる自宅と現金500万円を長男(受託者)に信託して、自分が認知症などになったときは、長男に自宅の管理を任せたい…。
自分(委託者兼受益者)には配偶者及び子がおらず妹(受託者)だけが頼れる存在のため、自分が認知症などになったときは、経営しているアパートと自宅の管理運用を妹に任せたい…。
家族信託は様々な活用が期待できる反面、新しい仕組みのため一度の説明で内容を理解することは難しいです。
当事務所は、依頼者様が理解させるまで何度も解説させていただき、ご家族との信託契約を決断されるまで報酬は発生しませんので、安心してご相談ください。
家族信託契約にかかる流れと費用
ご依頼から完了までの流れ
家族信託契約にかかる費用
金銭信託のみの場合
※信託金1000万円以上の場合、500万円未満の増額ごとに3万円追加されます
※公正証書作成の平均費用は約5万円です
※信託口座開設サポートも含みます
不動産信託のみの場合
※不動産固定資産評価額が3000万円以上の場合、1000万円未満の増額ごとに5万円追加されます
※公正証書作成の平均費用は約5万円です
※信託登記費用は不動産価格等で変動します(2000万円の土地の場合、約25万円)
金銭+不動産信託の場合
※預金+不動産固定資産評価額の合計が4000万円以上の場合、1000万円未満の増額ごとに5万円追加されます
※信託口座開設サポートも含みます
信託契約+死後事務委任契約の場合
※死後事務の受任者を当事務所へ依頼する場合は、死後事務執行報酬(15万円~)がかかります