2025年9月のブログ記事

遺言書に自分への相続分は無いと書いてある場合

2025年9月26日

遺言は、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。

誰にあげたい、どのように処分してもらいたいのか自由に決められる単独行為です。

もちろん、内容によっては、相続人間で争いが生じる可能性もあります。

遺言者は、なんとなく遺言書を書き残している訳ではありません。

財産をもらえなかった人には貰えない理由があるのです。

例えば、妻1人にすべての財産を残すという遺言を書いた人は、高齢の妻の生活費を担保してあげたいから、という理由が一番多いです。

あと、この子だけには相続させたくないという遺言を書いた人は、その子からお金をせびられたりするなど迷惑ばかり掛けられたから、という理由が多いです。

そういった理由を知ったうえで「不公平だ!」と思うのであれば、遺留分請求の権利を行使すべきでしょう。

兄弟姉妹(甥姪)以外の法定相続人であれば必ずもらえる分=遺留分があります。

当然に行使できる権利ですので躊躇せずに主張すべきです。

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の遺言に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム