生前贈与が影響する相続

2026年2月26日

生前に親から贈与を受けた子がいると、子供間で不公平を主張する人がいるかもしれません。

このケースの場合、相続時にどのような問題が発生するのか簡単に解説します。

 

(遺言書が無い)

相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、死亡時の財産に生前贈与されたもの(特別受益 民903条)を足した分割をすることを主張される場合があります。

特別受益者は、前もって財産をもらっている事として計算する訳です。

したがって、死亡時の遺産からの相続分は、他の相続人より少なくなります。

※相続人全員の合意があれば、特別受益を考慮しない遺産分割をすることもできます。

※10年以上前に発生した相続には、特別受益を考慮した遺産分割の適用はありません(民904条の3)

 

(遺言書がある)

「遺留分」に生前贈与が関係してきます。

遺留分を算定するための財産の価格(民1032条)は、遺産に生前贈与額を足して算出します。

ただし、相続人が生前贈与を受けた日が「相続開始より10年以上前」のものは含みません。

例えば、15年前に長男が亡親から自宅購入費用として1000万円もらっていたとしても、上記の価格に含まなくても良いということです。

(孫等の相続人にあたらない人への生前贈与は、「相続開始より1年以上前」のものは含みません)

※遺留分は、遺留分権利者が請求してこなければ支払う義務はありません。

 

まとめると、遺言書により、生前贈与を考慮する日数が変わります。

 

相続人間で不公平間があると思われる金銭のやり取りをしていた場合は、遺言書を作成したほうが良いですね。

 

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寄与分を主張する相続人がいる

2026年1月13日

亡父の遺産分割の際に、長男から他の相続人に対して次の主張がされました。

「父親の面倒を一番見てきたのは俺だ!通院へ同行したり、介護施設に入所してからは毎週面会に通っていた。ケアマネージャー等との打合せもすべて自分がしてきた。だから自分には「寄与分」も含めた遺産取得がしたい」

他の相続人が長男の主張に同意すれば問題なく遺産分割が進みますが、同意されない相続人がいると問題です。

今件は、他の相続人が寄与分取得に同意しないケースです。

 

寄与分とは・・・遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人がいる場合、相続分とともに寄与分を取得させる制度です。(民法904条2)

 

寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、通常考えられる寄与ではなく「特別の寄与」をしてきたのか。

今件の「通院同行や毎週の面会等」は、親子関係であれば当たり前の行為であり、亡父の遺産の維持や増加に特別に貢献しているとは思えません。

ですから、長男の主張は認められないと思われます。

断定的な判断ができる立場ではありませんが、寄与分を認めてもらうための材料は乏しいのではとお伝えしました。

他の相続人が長男の気持ちを少しでも理解し、長男の相続分に多少の色を付けた遺産分割をすれば解決する案件でした。

 

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新年のご挨拶

2026年1月13日

新年あけましておめでとうございます。

昨年も多くのご相談をいただき、「ホワットさんに任せてよかった」というお言葉を励みに走り抜けた一年でした。

相続の手続きは複雑で、時にはお一人で抱え込んでしまいがちです。

私たちは本年も、そんな皆様の「困った」に寄り添い、一番に頼っていただける存在でありたいと考えています。

どんなに小さなお悩みでも、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

本年もホワット相続センターをよろしくお願い申し上げます。

年末年始の休業日

2025年12月24日

本年も多くのご相談を賜りありがとうございました。

初めてお手伝いする案件もあり、成長できた実感のある年でした。

さて、当事務所の年末年始休業は次のとおりです。

12月31日(水)~1月5日(月)

宜しくお願いします。

 

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病室で遺言書作成

2025年12月17日

遺言書を作成したいと言っている母に面会してほしいと娘様から相談を受けました。

お母様は緩和ケア病棟へ転院しており、人生のゴールを迎える準備として「遺言書」を作成したいが、何から始めて良いのか分からないそうです。

娘様も自信をもって回答することもできず、専門家に相談することを決めたとのこと。

早速、病室(個室)に出向き、結婚されてから現在までのお話を聞き、なぜ遺言書を作成したいのか理解しました。

遺言書は大きく分けて2種類(公正証書又は自筆証書)あり、専門家の立場からは公正証書をおすすめしています。

しかし、お母様の体調と法定相続人の人間関係を考慮した結果、自筆証書の遺言書をおすすめしました。

※公正証書も自筆証書も法的効果は変わりません。

震える手でゆっくりと、まさに一生懸命に書き遺している姿は、愛情深くそして強い母親そのものです。

自筆証書遺言に関する補助業務の通常の流れは「戸籍調査」「不動産等の資料取得」「記載内容や遺留分等の説明」の後に作成ですが、今件は先に作成してもらい、後で調査等をする流れとなりました。

本人の体調に合わせて進め方を変え、希望に沿った遺言書を遺せるようにサポートすることが専門職としての務めです。

病室を出る際に私と強く握手を交わしてくれたこと、絶対に忘れません。

 

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