2026年1月13日
亡父の遺産分割の際に、長男から他の相続人に対して次の主張がされました。
「父親の面倒を一番見てきたのは俺だ!通院へ同行したり、介護施設に入所してからは毎週面会に通っていた。ケアマネージャー等との打合せもすべて自分がしてきた。だから自分には「寄与分」も含めた遺産取得がしたい」
他の相続人が長男の主張に同意すれば問題なく遺産分割が進みますが、同意されない相続人がいると問題です。
今件は、他の相続人が寄与分取得に同意しないケースです。
寄与分とは・・・遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人がいる場合、相続分とともに寄与分を取得させる制度です。(民法904条2)
寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に重要なのは、通常考えられる寄与ではなく「特別の寄与」をしてきたのか。
今件の「通院同行や毎週の面会等」は、親子関係であれば当たり前の行為であり、亡父の遺産の維持や増加に特別に貢献しているとは思えません。
ですから、長男の主張は認められないと思われます。
断定的な判断ができる立場ではありませんが、寄与分を認めてもらうための材料は乏しいのではとお伝えしました。
他の相続人が長男の気持ちを少しでも理解し、長男の相続分に多少の色を付けた遺産分割をすれば解決する案件でした。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の寄与分、特別寄与分に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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2026年1月13日
新年あけましておめでとうございます。
昨年も多くのご相談をいただき、「ホワットさんに任せてよかった」というお言葉を励みに走り抜けた一年でした。
相続の手続きは複雑で、時にはお一人で抱え込んでしまいがちです。
私たちは本年も、そんな皆様の「困った」に寄り添い、一番に頼っていただける存在でありたいと考えています。
どんなに小さなお悩みでも、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
本年もホワット相続センターをよろしくお願い申し上げます。
2025年12月24日
本年も多くのご相談を賜りありがとうございました。
初めてお手伝いする案件もあり、成長できた実感のある年でした。
さて、当事務所の年末年始休業は次のとおりです。
12月31日(水)~1月5日(月)
宜しくお願いします。
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2025年12月17日
遺言書を作成したいと言っている母に面会してほしいと娘様から相談を受けました。
お母様は緩和ケア病棟へ転院しており、人生のゴールを迎える準備として「遺言書」を作成したいが、何から始めて良いのか分からないそうです。
娘様も自信をもって回答することもできず、専門家に相談することを決めたとのこと。
早速、病室(個室)に出向き、結婚されてから現在までのお話を聞き、なぜ遺言書を作成したいのか理解しました。
遺言書は大きく分けて2種類(公正証書又は自筆証書)あり、専門家の立場からは公正証書をおすすめしています。
しかし、お母様の体調と法定相続人の人間関係を考慮した結果、自筆証書の遺言書をおすすめしました。
※公正証書も自筆証書も法的効果は変わりません。
震える手でゆっくりと、まさに一生懸命に書き遺している姿は、愛情深くそして強い母親そのものです。
自筆証書遺言に関する補助業務の通常の流れは「戸籍調査」「不動産等の資料取得」「記載内容や遺留分等の説明」の後に作成ですが、今件は先に作成してもらい、後で調査等をする流れとなりました。
本人の体調に合わせて進め方を変え、希望に沿った遺言書を遺せるようにサポートすることが専門職としての務めです。
病室を出る際に私と強く握手を交わしてくれたこと、絶対に忘れません。
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2025年11月26日
「家族信託」の相談が増えてきたので、実例をあげて簡単に説明します。
家族信託とは⇐概要を説明しています
昨年、内縁関係のご夫婦から、下記のご相談がありました。
・夫には実子一人いるが、離婚してから40年以上も会っていない。
・離婚の際にある程度の財産分与及び養育費も払ったので、実子に財産をあげるつもりはない。長年、傍にいてくれた内縁の妻に財産を渡したい。⇒公正証書遺言で対応
・自分が死んだ後のことも妻に任せたい。⇒死後事務委任契約で対応
・自分が入院したり認知症などで施設に入っても、妻がお金に困らないように準備しておきたい。 ⇒ここの対応をするために信託契約を活用します。
ちなみに、任意後見契約と信託契約はよく比べられますが、任意後見契約との大きな違いは信託契約の方が夫のお金を妻が使用する際の自由度が大きいことです。
夫(委託者兼受益者)のお金を夫の介護生活費などに使用する為、事前に妻(受託者)に預けておきます。
夫が自分で生活費などの支払いができなくなった際、妻が事前に預かったお金を使用して支払います。(原則、夫以外が銀行からお金を引き出したり、振込んだりすることはできません)
また、不動産を妻に信託しておけば、夫が認知症などになり判断能力が欠如していても介護生活費のために不動産を売却することも可能です。
今件は、「内縁の妻」と生涯を共にするための準備として何がベストなのか考えた結果、信託契約を選択しました。
他にもメリットはありますから、興味のある方は一度ご相談ください。
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