2026年4月のブログ記事

住所が外国にある相続人

2026年4月13日

最近は、外国企業で働いている方や、日本企業の海外支社などへ出向されている方も増えています。

そこで、相続人の中に「外国に住所」を移転している場合、どのように手続きを進めて行くのでしょう。

基本的な流れは次のとおりです。

1.遺産分割内容を決定する。

2.日本に住所が無い方は、「戸籍」以外に下記の書類を揃えます。

 ①在留証明書(住所地の日本総領事館にて発行してもらいます。《住民票の代わりです》)

 ②サイン証明付きの遺産分割協議書等(住所地の日本総領事館に遺産分割協議書等《署名・拇印前のもの》を持って行き、担当者の面前で署名拇印します。《印鑑登録証明書の代わりです》)

3.その他相続人の署名押印済の遺産分割協議書等・戸籍・印鑑登録証明書及び上記書類と一緒に相続手続きを行います。

ただし、海外在住者が預金や不動産を取得する場合は、その他書類が必要となる場合があります。

 

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亡祖父名義不動産の遺産分割

2026年4月1日

30年前に亡くなった祖父名義の土地が相続登記がされずに残っている・・・。

似たような問題を抱えている人も多いでしょう。

不動産登記法の改正により、

「相続によりその取得を知った時から3年以内の相続登記を義務付ける(10万円以下の過料の適用あり)」こととなりました。

相続の発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得した状態となります。

財産価値が低い土地や誰も住まなくなった空家を、遺産分割をせずにほったらかしにしておくことを禁止したのです。

この改正法施行日から、上記のような不動産の相続相談が増えました。

30年前の遺産分割を今から行うのは大変苦労しますので、専門家にお願いする人が多いのでしょう。

ちなみに、同時期の相続法改正にて、

「相続開始から10年以上を経過した後にする遺産分割については、特別受益と寄与分についての修正を適用しない」こととなりました。

簡単に言うと、シンプルに法定相続分ずつ取得するということです。

もちろん、相続人全員による遺産分割で合意できれば、単独で相続することも可能です。

費用と時間は掛かりますが、該当される方は一度ご相談ください。

 

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