住所が外国にある相続人
最近は、外国企業で働いている方や、日本企業の海外支社などへ出向されている方も増えています。
そこで、相続人の中に「外国に住所」を移転している場合、どのように手続きを進めて行くのでしょう。
基本的な流れは次のとおりです。
1.遺産分割内容を決定する。
2.日本に住所が無い方は、「戸籍」以外に下記の書類を揃えます。
①在留証明書(住所地の日本総領事館にて発行してもらいます。《住民票の代わりです》)
②サイン証明付きの遺産分割協議書等(住所地の日本総領事館に遺産分割協議書等《署名・拇印前のもの》を持って行き、担当者の面前で署名拇印します。《印鑑登録証明書の代わりです》)
3.その他相続人の署名押印済の遺産分割協議書等・戸籍・印鑑登録証明書及び上記書類と一緒に相続手続きを行います。
ただし、海外在住者が預金や不動産を取得する場合は、その他書類が必要となる場合があります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の外国在住者の相続に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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