生前贈与が影響する相続
生前に親から贈与を受けた子がいると、子供間で不公平を主張する人がいるかもしれません。
このケースの場合、相続時にどのような問題が発生するのか簡単に解説します。
(遺言書が無い)
相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、死亡時の財産に生前贈与されたもの(特別受益 民903条)を足した分割をすることを主張される場合があります。
特別受益者は、前もって財産をもらっている事として計算する訳です。
したがって、死亡時の遺産からの相続分は、他の相続人より少なくなります。
※相続人全員の合意があれば、特別受益を考慮しない遺産分割をすることもできます。
※10年以上前に発生した相続には、特別受益を考慮した遺産分割の適用はありません(民904条の3)
(遺言書がある)
「遺留分」に生前贈与が関係してきます。
遺留分を算定するための財産の価格(民1032条)は、遺産に生前贈与額を足して算出します。
ただし、相続人が生前贈与を受けた日が「相続開始より10年以上前」のものは含みません。
例えば、15年前に長男が亡親から自宅購入費用として1000万円もらっていたとしても、上記の価格に含まなくても良いということです。
(孫等の相続人にあたらない人への生前贈与は、「相続開始より1年以上前」のものは含みません)
※遺留分は、遺留分権利者が請求してこなければ支払う義務はありません。
まとめると、遺言書により、生前贈与を考慮する日数が変わります。
相続人間で不公平間があると思われる金銭のやり取りをしていた場合は、遺言書を作成したほうが良いですね。
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