2017年8月2日
昨日は税理士の高田先生と青山建設の青山専務と一緒に食事をしました。
お付合いいただき、ありがとうございました。
自分よりも知識や経験豊富な方々とお話することは、より良い仕事をする為の絶対条件です。
自意識過剰、怠慢にならない様にする事は、「相続」という非常にデリケートな情報を取り扱う者として大切です。
そして全身全霊で仕事をされている方にお会いするのも大事ですね。
人並みの努力や仕事量にも関わらず「頑張っているオーラ」をだしている人もいますが・・・。
さて、不幸にも土地の売買契約をされてすぐに亡くなってしまった人がいました。
子どもの為に現金で土地を購入した父親が、手付金を1割支払い売買契約を締結した10日後のことです。
「この契約はどのような相続になるのか?」
簡単に説明すると、所有権が移転していないけども売買契約は終わっているので、
「土地の引渡し請求権」と、未払いとなっている「金銭債務」を相続します。
ちなみに、原則、土地の価格は「売買価格」で評価します。(小規模宅地の特例が使える場合もあります)
ちゃんと土地は相続人のものとなりますが、共有財産ですから誰が相続をするのかしっかりと話し合い「遺産分割協議」をしなければ、後で問題になる可能性がありますよね。
突然の事故などで「相続」が発生すると、心労も重なり上記のような手続きが非常に苦になると思います。
しかし土地の「売手」には関係のないことですから、心が落ち着くまで待ってくれとも言えません。
あまり経験しない案件ですが、時間的な余裕をもてない「売買契約未履行」の相続でした。
2017年7月24日
先週土曜日の仕事は、ファイナンシャルプランナーとして「住宅の資金計画」についてアドバイスをさせてもらいました。
※住宅資金・不動産相談はこちらまで⇒株式会社ケアリード
というわけで、今日は「住宅ローン」について書こうと思います。
私が行う個別相談は、金融機関選定・金利・手数料等の基本的な話はあまりしません。
上記の話はハウジングセンターやビルダーさんなど、どこのイベントへ行っても聞けるからです。
今ではインターネットで探せば記事が見つかりますし。
どこでも聞ける話はつまらないでしょう。
マイホーム計画は「一つの夢を家族で叶える」素敵な打合せです。
それを承知の上で話すのですが
「住宅ローンは借金だよ」
という、あまり耳に入れたくないテーマで
「債権者(銀行)の立場」
「返済を滞った場合の利益の喪失」
「仮執行予約付の支払督促について」など、ダークな部分を分かりやすく説明します。
長い付き合いをする住宅ローンですから、一度や二度は返済に困る事があるかもしれません。
実際に住居の「競売」や「任意売却」は増える一方なんです。
上記知識があるのとないのとでは大違いです。
そして一番大切な事は
「返済出来なくなる前にどこに相談するべきか」
を理解しておくこと。
答えは「借入している金融機関」です。
必ず相談に乗ってくれます。(これは義務です。もし相談に乗ってくれなければその金融機関が加入している「協会」にクレームを入れましょう)
ちなみに返済が滞ってからだと弁護士などの専門家に相談すべきでしょう。
要は「困る前に相談する。相談すれば解決する。」
といった意識を持っていれば、住宅ローンという借金も怖くない!安心してマイホーム購入できます。
ちなみに、住宅ローンで「失敗した~」と後悔する人の特徴を書いておきます。
3位・・・知合いが勤めている金融機関で借入した。
2位・・・いろいろと調べるのが面倒だったから、いつもの取引金融機関で借入した。
1位・・・借入金額を自分の意思で決めなかった。(業者や銀行から勧められた金額)
気を付けましょう。
2017年7月15日
本日の個別相談3件の内容すべてが「遺言書」についてでした。
1日の新規相談で遺言書が3件続いたのは初めてです。
作成理由は様々ですが、共通しているのは人生のエンディングを真剣に考えていること。
日本人の3%は不慮の事故、10%は肺炎、15%は心疾患、そして29%はがんで亡くなっています。
何が原因でエンディングを迎えるのか誰も分かりませんが、1つだけ明確に分かることがあります。
それは
人が死ぬ確立は100%
ということです。
事前準備をするのが当たり前の時代になりつつあります。
2017年7月14日
朝一番にご来店いただいたお客様のご相談です。(匿名でブログ記載の承諾あり)
相談内容:遺産が家屋(評価額500万円)と預金(250万円)だけなのに遺産分割がまとまらない。
相続人は子供3人、その内1人は養子です。
養子さんが相続手続きの代表者として動いているのですが、実子2人の意見が割れており前に進まないそうです。
長女さんの意見としては、被相続人とも同居をしており今後の法事関係にもお金が掛かるから、すべてを相続したい!
二女さんの意見は、法定相続分はもらいたい!
養子さんの意見は、二人の意見をすり合わせるためお互い話し合えばよいのに、変に気を使って話しをしないのが理解できない。早く終わらせたい!
セミナー講師のときに毎回お伝えすることがあります。
「親の財産をどう分けるのかを子供たちだけで話し合うことはしたくないのです」
「だから、遺言書を書く。そこまでしたくない人でも、せめて紙に書いておく又は全員を集めて遺思を伝えておいて下さい。」
今回の案件は、上記に書いた「親の遺思」があれば遺産額からしても解決した問題でしょう。
人間の大半は切羽詰らないと動けない生き物です。(私も)
いつ死ぬのか考えようとはしません。
でも、せめて平均寿命(男79歳、女86歳)に近づいたら、元気だとしても考えるようにしないといけませんね。
さあ、今日は三菱東京UFJ銀行とゆうちょ銀行へ行き、財産調査をしてきます。
週末だから混んでることを想定して動きたいと思います。
2017年7月10日
先週の土曜日は、NPO法人りりーふねっと の主催で「終活勉強会」を南稜地区市民館で開催しました。
開催前は、豊橋南地区で初のセミナーということもあり参加者が集まるのか不安でしたが、予約で満席となったので一安心。
しかも、当日予約なしで来られた方もおり、終活勉強会の需要が高いことを再確認できました。
(予約無で来られた方へ。せっかくお越しいただいたのに席や資料が無くお断りしてしまい失礼しました)
さて、話は変わって死亡保険金の受取りは何度もある事ではありませんよね。
生涯一度も受け取る事のない人もいるでしょう。
私も自分自身が死亡保険金を受け取った事はありません。
しかし、仕事で保険金の受取り手続きをした事は何度もありますので、今日はこれについて書こうと思います。
死亡保険金は被保険者が亡くなると自動的に受取人へ払われるわけではありません。
必ず保険金請求手続きをしなければならず、死亡から3年以上経つと給付できない旨が「約款」に書いてあります。
※通院保険や入院保険等は3年以上経っても、理由が明確であれば受け付けてくれる場合は多いです。
葬儀後に保険証券を探したり、通帳を見て保険会社への支払いがあるのかを確認しましょう。
保険会社への連絡先が分からなくても、会社名さえわかればインターネットで調べれば請求問合せ先が載っています。
連絡を入れると保険会社から死亡保険金請求書等一式が入った封筒が届きます。
ほとんどの会社は記入例や、押印箇所へ付箋が貼ってりますのでわかりやすいです。
但し、「契約者」「被保険者」「指定受取人」などの言葉の意味がわからなかったり、必要書類(戸籍一式など)を自分で集めるのが難しい人は専門家に頼みましょう。
通常は保険金請求をしてから10日ほどで指定した口座へ入金されます。
「入金しました」という案内紙面は入金されてから届くので、入金を知らずに残高を確認しビックリする人もいます。
税金関係は「契約者、被保険者、受取人」が誰かによって変わりますし、受取り方によっても違います。
少々複雑ですので税理士へ聞いた方が良いでしょう。
何はともあれ一番重要な事は「生命保険に加入していたのか?」を調べる事ですね!