内縁の妻と信託契約をする
「家族信託」の相談が増えてきたので、実例をあげて簡単に説明します。
家族信託とは⇐概要を説明しています
昨年、内縁関係のご夫婦から、下記のご相談がありました。
・夫には実子一人いるが、離婚してから40年以上も会っていない。
・離婚の際にある程度の財産分与及び養育費も払ったので、実子に財産をあげるつもりはない。長年、傍にいてくれた内縁の妻に財産を渡したい。⇒公正証書遺言で対応
・自分が死んだ後のことも妻に任せたい。⇒死後事務委任契約で対応
・自分が入院したり認知症などで施設に入っても、妻がお金に困らないように準備しておきたい。 ⇒ここの対応をするために信託契約を活用します。
ちなみに、任意後見契約と信託契約はよく比べられますが、任意後見契約との大きな違いは信託契約の方が夫のお金を妻が使用する際の自由度が大きいことです。
夫(委託者兼受益者)のお金を夫の介護生活費などに使用する為、事前に妻(受託者)に預けておきます。
夫が自分で生活費などの支払いができなくなった際、妻が事前に預かったお金を使用して支払います。(原則、夫以外が銀行からお金を引き出したり、振込んだりすることはできません)
また、不動産を妻に信託しておけば、夫が認知症などになり判断能力が欠如していても介護生活費のために不動産を売却することも可能です。
今件は、「内縁の妻」と生涯を共にするための準備として何がベストなのか考えた結果、信託契約を選択しました。
他にもメリットはありますから、興味のある方は一度ご相談ください。
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