遺留分の請求をするぞ
亡親の遺言書が見つかり、内容を確認すると子の自分には相続させない旨が書いてある・・・。
この場合、相続をあきらめる以外に「遺留分」を請求するという方法があります。
子の遺留分とは、自分の法定相続分の半分を相続(又は遺贈等を受領)した人へ請求できる権利のことです。
この権利(遺留分侵害額請求権という)を行使するには、遺言書の内容を確認したり相続した人から説明されたことにより、自分には相続できる遺産が無いと知った日から1年以内に、相続(又は遺贈等)した人へ請求しなければなりません。
ちなみに、請求する金額が確定していなくても「自分は遺留分を請求します!」と記録に残る形で伝えましょう。
さて、請求する金額でもめることが多い遺留分。
不動産の評価をどのようにするのか・・・
生前贈与を含めて算出するのか・・・
遺言書に「遺留分は請求しないように」と書いてある・・・
亡親の預貯金を相続人が使い込んでいないのか調べたい・・・
遺産に借金がある・・・
請求する側は遺留分対象となる遺産を少しでも多くしたいが、請求される側はその逆となるため、金額合意するまで時間が掛かる場合もあります。
遺留分請求をする前に(又は請求された場合)一度ご相談ください。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の遺留分に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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