法定相続情報一覧図は便利
「法定相続情報一覧図(以下、相続図といいます)」を取得する案件が増えてきました。
※相続図とは、法務局が相続関係人を確認したという証明の付いた一覧図(A4サイズ)のことです。
理由としては、亡くなられた方(以下、被相続人といいます)に子供がおらず、被相続人の兄弟姉妹(又は甥姪)が相続人となる案件が増えたからです。
相続人が兄弟姉妹となる場合、相続手続きに必要な戸籍として、
➀被相続人の出生から死亡までのもの
②直系血族(両親、祖父母等)の死亡が記載されているもの
③兄弟姉妹のもの(又は兄弟姉妹の婚姻から死亡まで及び甥姪のもの)
が必要となるため、戸籍の枚数がとても多い。
取得した戸籍一式を金融機関等へ提出すると、写しを取るのはもとより、担当者が相続人を確認するまでに要する時間がとても長くなるのでストレスです。
しかし、相続図を提出すれば、写しや相続人確認作業がとても速くなり、効率よく金融機関等を回ることができます。
しかも、5年間は無料で何枚でも発行してくれます。
とても便利な制度なので利用したほうが良いのですが、兄弟姉妹の相続に必要な戸籍集めは大変な作業です。
相続図の作成方法も相続図作成担当官によって若干の違いがあるので注意しましょう。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の法定相続情報一覧図に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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