自筆証書遺言の検認に必要なもの

2025年3月3日

前回のブログで説明したとおり、自筆の遺言書を見つけたときは、家庭裁判所へ検認申立てをしなければなりません。

検認申立てに必要な書類は以下のとおりです。

①申立人、相続人及び受遺者全員の戸籍
 (遺言者の本籍とつながりが分かる戸籍まで)
②遺言者の出生〜死亡までの連続した戸籍
③家庭裁判所からもらう、検認申立書、相続人等目録
④収入印紙800円分
⑤切手(相続人等の人数によって変動)
⑥原本還付申請書(提出した戸籍等の原本を返してもらうための書面)

なお、相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合は、揃える戸籍も多くなります。その場合は、専門家に頼んだほうが無難です。

提出書類に不備がなければ、相続人等全員に裁判所から手紙又は電話にて検認期日の連絡があります。

検認は全員が集まらなくても開封及び検認手続が行われますので、出頭するのが難しい方がいても問題ありません。

検認手続が終了すると、自筆証書遺言に「検認済み」の表示がなされ申立人に返還されます(申し立ててから検認が終了するまで平均1ヶ月の期間を要します)。

この遺言書にて、ようやく金融機関の解約や不動産相続登記が行えるのです。

 

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