自筆の遺言書を見つけたとき

2025年3月3日

自筆証書遺言を見つけた場合、封に封印があるものは勝手に開けてはならず、家庭裁判所にて開封しなければならなりません。

家庭裁判所以外において開封した場合には、5万円以下の過料に処されますので注意しましょう(開封したからといって遺言書が無効になるものではありません)。

封印の有り無し関係なく、はじめにしなければならないのは「検認の申立て」です。

検認という手続は、家庭裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。

検認は遺言書の効力を確定するものではなく、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定するためのものです。

これにより、あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐ意味があります(なお、公正証書遺言は検認手続不要です)。

被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市の管轄は家庭裁判所豊橋支部)に申立てをしましょう。

 

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