寄与分を主張する相続人がいる
亡父の遺産分割の際に、長男から他の相続人に対して次の主張がされました。
「父親の面倒を一番見てきたのは俺だ!通院へ同行したり、介護施設に入所してからは毎週面会に通っていた。ケアマネージャー等との打合せもすべて自分がしてきた。だから自分には「寄与分」も含めた遺産取得がしたい」
他の相続人が長男の主張に同意すれば問題なく遺産分割が進みますが、同意されない相続人がいると問題です。
今件は、他の相続人が寄与分取得に同意しないケースです。
寄与分とは・・・遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人がいる場合、相続分とともに寄与分を取得させる制度です。(民法904条2)
寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に重要なのは、通常考えられる寄与ではなく「特別の寄与」をしてきたのか。
今件の「通院同行や毎週の面会等」は、親子関係であれば当たり前の行為であり、亡父の遺産の維持や増加に特別に貢献しているとは思えません。
ですから、長男の主張は認められないと思われます。
断定的な判断ができる立場ではありませんが、寄与分を認めてもらうための材料は乏しいのではとお伝えしました。
他の相続人が長男の気持ちを少しでも理解し、長男の相続分に多少の色を付けた遺産分割をすれば解決する案件でした。
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