2026年5月のブログ記事

被相続人家屋等確認書の取得

2026年5月22日

相続した空き家を売却すると譲渡所得税の確定申告及び納税が必要となりますが、一定の要件に当てはまるときは、売却金額が最高3000万円まで控除することができる「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例(以下、特例)」があるのはご存じでしょうか。

 

被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例【国税庁】

 

この特例を利用するには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書)」の添付が必要です。


しかし、確認書の取得には様々な書類を揃えて管轄市区町村に提出しなければならず、確定申告書類をまとめる前に気が滅入るという人も少なくありません。

 

<確認書取得要件の簡易チェック>

・亡くなった人が居住していた不動産(空き家)の売却である

・売却は相続開始日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までにしている又はする予定

・建物の建築が昭和56年5月31日以前のものである

・建物は一定の耐震基準は満たしており耐震基準適合証明書等の取得ができる、又は建物の解体後に更地として売却をする

・親族への売却ではない

 

売却前提で相続する場合は、必ずチェックしましょう。

 

「無知は損」。

 

譲渡所得税の支払いは、ばかになりません。

 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「被相続人家屋等確認書」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。

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終活を考える

2026年5月4日

「終活」とは何か?

私が考える終活とは、下記事項を連携させて「考え」「行動」することだと思うのです。

整頓⇒介護⇒終末医療⇒葬儀⇒納骨⇒相続

項目単体(例えば相続だけ)で考えるのではなく、連携させることが重要です。

細かいことまで決めておくことは難しく、検討していたことが数年後に変わることなんて良くあるので、大まかで大丈夫です。

項目1番目にある「整頓」については、あまり利用していないクレジットカードや会員カードを解約する、預金口座を2つくらいにまとめておく、家の中にあるいらない物を処分しておく等。

その他の項目も今思い浮かぶことで十分なので、ノート(紙)にまとめておきましょう。

 

話は変わるようで変わりませんが、各メディアで発信されている情報として「どう生きるのか」をよく見ます。

健康体であり続けるためには、どんな生活習慣を送れば良いのか?

素敵な老後を迎えるにはどうしたらよいのか?

しかし、人間は必ず老いるし、必ず死を迎えます。

「どう逝きるのか」

死の迎え方を情報として発信しているのをあまり見たことはありません。

どう生きるのか・・・

どう逝きるのか・・・

どちらも大切なので、両輪として行動していきましょう。

 

NPO法人りりーふねっと(終活専門の組織です)

 

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