被相続人家屋等確認書の取得
相続した空き家を売却すると譲渡所得税の確定申告及び納税が必要となりますが、一定の要件に当てはまるときは、売却金額が最高3000万円まで控除することができる「被相続人居住用財産に係る譲渡所得特別控除の特例(以下、特例)」があるのはご存じでしょうか。
この特例を利用するには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書)」の添付が必要です。
しかし、確認書の取得には様々な書類を揃えて管轄市区町村に提出しなければならず、確定申告書類をまとめる前に気が滅入るという人も少なくありません。
<確認書取得要件の簡易チェック>
・亡くなった人が居住していた不動産(空き家)の売却である
・売却は相続開始日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までにしている又はする予定
・建物の建築が昭和56年5月31日以前のものである
・建物は一定の耐震基準は満たしており耐震基準適合証明書等の取得ができる、又は建物の解体後に更地として売却をする
・親族への売却ではない
売却前提で相続する場合は、必ずチェックしましょう。
「無知は損」。
譲渡所得税の支払いは、ばかになりません。
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